最終更新日 2024年4月1日
保険料の減免<保険料は安くならないか>
1. 軽減
○所得が一定以下の世帯は、保険料の負担が軽減されます(申請は不要)。
保険料は、『所得割』『均等割』『平等割』の合計です。このうち軽減される保険料は「均等割」と「平等割」です。
軽減割合は、同一世帯の世帯主及び国保加入者の合計所得金額により判定します。
■軽減判定基準(令和6年度分)
所得区分 (同一世帯の世帯主+国保加入者+特定同一世帯所属者の合計所得金額) |
軽減割合 |
---|---|
43万円+{10万円×(年金または給与所得者の人数-1)}以下 | 7割 |
43万円+{29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+{10万円×(年金または給与所得者の人数-1)}以下 | 5割 |
43万円+{54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+{10万円×(年金または給与所得者の人数-1)}以下 | 2割 |
※特定同一世帯所属者とは、以前国保の被保険者であった方で後期高齢者医療制度に移行した方を指します。なお、特定同一世帯所属者となってから、世帯の異動をしたり、世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者の資格は喪失します。
軽減判定をする場合の所得金額は、国民健康保険料の所得割額を計算する場合の所得金額とは異なります。
○国保加入者に未就学児がいる世帯は、保険料の負担が軽減されます(申請は不要)。
軽減される保険料は、未就学児に係る「均等割」です。
軽減割合は、5割です。ただし、低所得者軽減の適用がある場合は、その軽減後の均等割を5割軽減します。
○国保加入者が出産する際に産前産後の保険料を減額します(申請は不要)。
減額される保険料は、対象者に係る「所得割」と「均等割」です。
詳細はこちらをご覧ください。
※所得が少なく、確定申告などが必要ない人でも、「国民健康保険料所得申告書」を提出しないと、保険料の軽減を受けられない場合があります。
詳しくは、国保年金課までお問い合わせください。
2. 減免
世帯の被保険者が次のいずれかに該当し、保険料を納付することが困難であると認められるときは、申請により保険料の減免を受けることができます。
※その年度の保険料のうち納期限が到来していない保険料が減免対象となります。
※詳しくは、国保年金課までお問い合わせください。
○後期高齢者医療制度の創設に伴う保険料の軽減・減免についてはこちらをごらんください。
保険料の納付に困ったらご相談ください。
国保年金課では、納付相談を受け付けています。現在の状況をお聞きし、それぞれの事情に合った納付計画をみなさんと一緒に考えます。できるだけ早い時期にご相談ください。
<保険料を納めないでいると?>
災害その他特別の事情がないのに、保険料の滞納が続くと、一般の保険証に代えて「短期証」や「資格証」が交付されます。
また、納付・連絡等がない場合や、納付誓約の不履行がある場合は、法律により財産を差押える場合がありますので、ご注意ください。
一般の保険証 -> 短期証 -> 資格証
短期被保険者証(短期証)とは・・・通常より有効期間の短い保険証です。
被保険者資格証明書(資格証)とは・・・ 国民健康保険の加入資格を証明するものですが、 医療機関等の窓口では、いったん医療費の全額を支払っていただきます。
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