最終更新日 2020年4月1日
世帯の中に後期高齢者医療制度に移行する方がいる場合は、同じ世帯に属する国民健康保険加入者の保険料が急に増えることのないよう、次の軽減・減免措置が設けられています。
これらの軽減・減免については、個々に申請していただく必要はありません。
保険料の軽減について
すでに国保保険料の軽減を受けている世帯で、例えば、夫婦2人世帯のうち、夫が後期高齢者医療制度に移行した場合、世帯構成や夫婦の収入が変わらなければ、国民健康保険に加入する妻は、従前と同様の軽減措置を受けることができます。
世帯割で賦課される保険料(平等割)の軽減について
例えば、夫婦2人で国民健康保険に加入していた世帯で、夫が後期高齢者医療制度に移行し、国民健康保険加入者が妻1人となった場合は、5年間、平等割を半額(2分の1)に減額します。
また、平成25年度から、半額適用後5年を経過した世帯については、減額割合を4分の1とし、3年間延長して平等割額を減額することになりました。
ただし、いずれの場合も、世帯主や世帯の国民健康保険の加入者に変更があったときは、減額措置が終了する場合があります。
会社の健康保険など被用者保険の被扶養者であった方(旧被扶養者)の減免について
例えば、夫婦2人の世帯で、夫が会社の健康保険から後期高齢者医療制度に移ることによって、65歳以上の妻が国民健康保険に加入する場合、保険料が次のとおり減免されます。(※国保組合からの移行者は該当しません)
所得割・・・旧被扶養者に係る所得割はかかりません
均等割・・・旧被扶養者に係る均等割は半額になります(加入してから2年間に限る)
平等割・・・旧被扶養者のみで構成される世帯については平等割が半額になります(加入してから2年間に限る)
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