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トップ > 子育て・教育 > 子育て > 入園できなかったことの証明書(入所保留通知)

トップ > 子育て・教育 > 子育て > 入園できなかったことの証明書(入所保留通知)

入園できなかったことの証明書(入所保留通知)

最終更新日 2024年11月6日

令和7年4月以降、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

長岡公共職業安定所(ハローワーク長岡)へ申告する育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが令和7年4月から変更となります。
支給要件として、保育施設等の申し込みにおいて遠方の施設のみを希望していないこと、選考結果に係らず入所保留の意思表示をしていないこと等が追加されます。

このことに伴い、当市では入所保留通知を発行できる条件として、これらの事項を入園申込書にて宣誓してもらうこととしました(入所希望日が令和7年4月以降となる手続きから適用)。記載例については、下記画像をクリック又はタップして確認してください。

「記載例」の画像

育児休業給付金の支給対象期間延長手続き及び改正内容については、当ページ下部のリンク先からご確認ください(こちらをクリック又はタップするとページ下部の該当箇所へ移動できます)。

保育園等に入園、入所できなかったことの証明について

保育園等への入園できなかった場合、その証明として長岡市から「保育所入所保留通知書」を発行します。

申込先

保育課(さいわいプラザ6階)又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)へ入園の申込手続きを行ってください。

申込方法

保育の認定申請と入園申込書の提出が必要です。認定申請書及び入園申込書は、各園、保育課、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)にて配布しています。

申込先に係らず、通知は保育課が発行し、原則として申込後10日~2週間程度で保育課から郵送します。

なお、郵送ではなく保育課窓口又は各支所窓口で受け取りを希望する場合は、申込時にその旨お伝えください。発行可能となった時点で保育課から連絡します。

認定の手続きはこちらをご覧ください。

育児休業延長手続きでの発行について

育児休業延長の手続きに通知書を必要とする場合は、勤務先により必要な手続きや時期が異なりますので、事前に勤務先にご確認ください。
特に厚生労働省の育児休業給付金の支給手続きに必要な場合、保育所入所保留通知書の発行時期(お子さんの1歳の誕生日より前まで 等)や記載する保育園等の施設数、勤務先への提出期限などお間違えの無いようご確認をお願いします。
また、認定申請書の添付書類として、勤務先から保護者(育児休業取得者以外の保護者も含む。)の就労証明書の発行が必要になりますので、余裕を持った手続きをお願いします。

なお、下記の場合は保育の認定ができないため、保育所入所保留通知書は発行できません。

  • 育児休業期間の終期が数か月後の場合
    (育児休業期間の短縮をしていただく、もしくは就労証明書において、「入園が可能な場合には、育児休業期間を短縮する」などの旨確認できる場合は、保育所入所保留通知書の発行は可能です。)
  • 過去の日付けでの通知書発行
    発行できない場合の育児休業給付金の支給期間延長の手続きについては、勤務先の所在地を所管するハローワークにご相談ください。

参考

  • 新潟労働局HP(育児休業給付金の支給対象期間延長)はこちら
  • 厚生労働省HP(雇用保険制度、雇用保険事務の手引き)はこちら

このページの担当

保育課
〒940-0084 新潟県長岡市幸町2-1-1(さいわいプラザ)
TEL:0258-39-2219  FAX:0258-39-2259

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