最終更新日 2024年6月5日
聴力が低下している中高年齢者の補聴器の装用を促進し、コミュニケーション能力の向上を図ることで、その日常生活の質の向上を支援するとともに、認知症、うつ病等の発症リスクを低減させることを目的に、補聴器購入するための経費のうち、一部の費用を助成するもの。
事業チラシはこちら (PDF 5,424KB)
助成額
補聴器購入費の2分の1の額(2万5千円上限)
※ 補聴器本体の購入について行うものとし、修理、部品の交換、調整等の費用及び附属品の単体での購入は、助成の対象としない
※ 助成は予算の範囲内で行います。
申請時において市内に住所を有する50歳以上74歳以下の者で、次の(1)(2)全てに該当するもの。
(1)両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上の者
(2)その聴力の低下が、聴覚障害の身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。)の交付の対象とならない程度である者
※ 医師が補聴器の装用を特に必要と認めた場合は、(1)に該当しない者であっても、助成対象者とすることができる。(医師が認めた場合でも、年齢要件(50歳以上74歳以下)に該当しない方は対象となりません。)
※ 過去に本事業による助成を受けた方は、前回の交付日より5年間は申請できません。
購入前に申請していただきます。(購入後に申請することはできません。)
(1)申請書類の入手
申請書類を、市窓口もしくは市ホームページから入手します。
【申請書類の入手・提出はこちらの窓口】
① さいわいプラザ 長寿はつらつ課(幸町2-1-1)
② アオーレ長岡 福祉窓口(大手通1-4-10)
③ 各支所地域振興・市民生活課(市民生活課)
受付時間①③平日8:30~17:15 ②平日8:30~17:15、土日祝9:00~17:00
(2)「医師意見書」の準備
医療機関(耳鼻科等)を受診し、申請の対象となるか相談します。
対象となる場合は、「医師意見書」の作成を医師に依頼します。
※ 身体障害者福祉法第15条第1項の規定により都道府県知事が定める医師による作成が必要です。
※ 指定の有無については、長寿はつらつ課(0258-39-2268)までお問合わせいただくか、病院・診療所にお問合わせください。
※ 受診や医師意見書の作成に係る経費は、自己負担です。
(3)「補聴器の見積書」の準備
補聴器の販売店に、購入する補聴器の見積書を作成してもらいます。
※(2)で作成した「医師意見書」を持参の上、実際に購入を予定する販売店で作成してもらってください。様式の指定はありません。
(4)書類の提出
以下の書類を揃え、窓口に持参してください。
(5)審査後、市から、以下の書類を送付します
(6)見積書を作成した事業者に、助成券を提出し、補聴器を購入する
助成額との差額分をお支払いください。
※ 速やか(概ね30日以内の日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日)に、購入してください。
アンケート調査について
本助成を利用する65歳以上の方には、新潟県が実施する補聴器利用促進・調査事業(アンケート)へのご協力をお願いさせていただきます。
詳しくは、受付時に説明します。
医師の方へ
助成希望者が医師意見書の作成を希望された場合、ご作成をお願いします。
医師意見書のダウンロードはこちら
補聴器販売店の方
その他
次のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、助成した額の全部又は一部を返還してもらうことがあります。
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