最終更新日 2024年10月1日
概要
積雪による事故を防止し、生活不安を解消するため、要援護世帯(高齢者、母子、障害者世帯など)のうち、住居等の除雪ができない世帯に対し、除雪費を助成します。
助成を受けるためには、あらかじめ登録を受ける必要があります。毎年10~12月に各地区の民生委員・児童委員を通じて申請を受け付けています。
時期及び対象者
申請・届出の時期 | 事前に登録が必要です。 登録申請期限は、毎年度指定する日まで(毎年おおむね12月中旬)です。 ※令和6年度の申請期限は12月11日(水)です。 ※期限後も年度末(3月31日)まで申請を受け付けますが、助成の対象となるのは、登録決定後に実施した除雪の費用のみとなりますので、早めにお申し出ください。 |
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対象者 |
本制度の要綱に定めている高齢者、母子及び障害者世帯などの要援護世帯で、次のすべてに該当する世帯
※上記にかかわらず、生活保護法による被保護世帯は対象となりません。
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助成の対象となる除雪 |
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助成の対象経費及び上限額
除雪の区分 | 助成の単位 | 上限額 |
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屋根の除雪及びこれに伴う避難路の除雪 | 除雪1回について | 毎年度市長が定める額 (令和6年度は21,900円) |
落雪屋根からの落雪に伴う住居保全のための住居敷地内の除雪 | 1の冬期に行った除雪について | 毎年度市長が定める額 (令和6年度は27,000円) |
一冬当たりの助成回数
除雪の区分 | 地域の区分 | 助成回数 |
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屋根の除雪及びこれに伴う避難路の除雪 | 長岡地域のうち濁沢町、蓬平町及び竹之高地町の区域 | 4回 |
山古志地域 | 4回 | |
小国地域のうち小国町山野田、小国町大貝、小国町三桶、小国町苔野島、小国町法末及び小国町八王子の区域 | 4回 | |
栃尾地域のうち栃尾町(栃倉に限る。)、滝之口、入塩川、本所、栃尾島田、山葵谷、葎谷、平中野俣、九川、塩中、梅野俣、塩新町、上塩、栃尾宮沢、栃尾泉、大川戸、菅畑、赤谷、小向、栃堀、来伝、松尾、栗山沢、寒沢、吹谷、北荷頃、一之貝、軽井沢、比礼、本津川、田之口、西野俣、中、木山沢、森上、西中野俣、東中野俣及び半蔵金の区域 | 4回 | |
川口地域 | 4回 | |
上記以外の区域 | 3回 | |
落雪屋根からの落雪に伴う住居保全のための住居敷地内の除雪 | 市内全域 | 助成額の合計が上限額に達するまでの回数 |
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