最終更新日 2024年8月29日
概要 | 重度障害者(身体障害者手帳1~3級、療育手帳Aまたは、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人)の医療費を助成します。 国の公費負担制度(更生医療や育成医療など)及び、市の公費負担制度(精神障害者医療費助成)との併用ができます。 ※所得制限があります。詳細はこちら(PDF 169KB) |
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一部負担金 | 「受給者証」を健康保険証とともに医療機関の窓口に提示することで、一部負担金のみの支払ですみます。一部負担金は次のとおりです。 ・通院…1回530円(同じ医療機関で月4回まで負担。5回目からは負担なし) ※薬局は無料 ・入院…1日1,200円(標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている方は、食事代助成あり) ・訪問看護…1日250円(指定訪問看護事業者ごとにつき) ・差額ベッド代、文書料、予防接種、健康診断など、保険診療外のものは助成対象とはなりません。 |
対象者 | 身体障害者手帳1~3級、療育手帳Aまたは、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人 |
申請の時期 | 随時 ※申請した月の翌月からの診療分が助成の対象となります。 (月の1日に申請した場合は、同月から有効です) |
受給者証の申請について | 提出書類 重度障害者医療費受給資格認定兼受給者証交付申請書 ※申請・届出先の窓口に用意してあります。 用意するもの ・身体障害者手帳、療育手帳または、精神障害者保健福祉手帳 ・健康保険証 ・同一住所の世帯全員分の個人番号(マイナンバー)が分かるもの 詳細はこちら(PDF 326KB) 転入等長岡市で市民税額の確認ができない方で、マイナンバーの提供をいただけない場合は、前住所地の課税証明書が必要になります。 また、所得申告をされていない場合は申告が必要になります。 |
助成の受け方 | ・「受給者証」を健康保険証とともに医療機関の窓口に提示することで、一部負担金だけの支払で済みます。 ・ただし、県外の医療機関に受診したときや、受給者証を使わずに健康保険証のみで受診したときには、申請により助成金を支給します。(償還払いの申請) 【手続きに必要なもの】 (1)県障医療費助成申請書 ※申請・届出先の窓口に用意してあります。 (2)県障受給者証 (3)受給者の口座番号・銀行支店名がわかるもの(通帳等) (4)領収書(原本) |
申請窓口 | 申請・届出先 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 受付時間 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口 平日 午前8時30分~午後5時15分 土・祝日 午前9時~午後5時 休業日 日曜・年末年始 ※日曜と祝日が重なる場合はお休みとなります。 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 平日 午前8時30分~午後5時15分 |
問い合わせ先 | 福祉課医療費助成係(平日 午前8時30分~午後5時15分) TEL:0258-39-2319 FAX:0258-39-2256 Mail:[email protected] |
その他 | 次の場合は手続きを行ってください。 1. 氏名が変わったとき 2. 健康保険証が変わったとき 3. 転出・死亡などにより、受給資格がなくなったとき 4. 受給者証をなくしたり、汚したとき 【用意するもの】 ・新しい健康保険証(健康保険証が変わったとき) ・受給者証(紛失したときときは不要です。) |
リンク | 申請書等はこちらから |
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