最終更新日 2024年4月4日
概要 | 精神疾患を持つ人が一定の障害の状態であることを証明するものです。この手帳を持つことにより、精神障害者の方の福祉や社会参加、社会復帰をしやすくすることを目的としています。 ・障害等級…1級から3級があります。 ・有効期間…2年間 |
---|---|
時期及び対象者 | 申請・届出の時期 随時 対象者 精神障害のために日常生活や社会生活を送る上でハンディキャップがあり初診から6か月以上たっている人で、手帳の取得を希望する人。 |
必要なもの | 提出書類 1 精神障害による障害年金を受給している人 ・障害者手帳申請書 ・同意書 ・障害年金証書の写し、および、直近の年金振込み通知書の写しまたは年金支払通知書の写し 2 精神障害による障害年金を受給していない人または受給していても診断書で申請する人 ・障害者手帳申請書 ・診断書(精神障害者保健福祉手帳用) 精神疾患の診察をしている主治医が記入したもの。 用意するもの ・新規の場合は写真(たて4cm、よこ3cm、上半身脱帽で最近撮影したもの) ・更新の場合は、現在使用している手帳が必要となります。 ・窓口にお越しになり、その場で必要書類に記入なさる場合は印鑑もお持ちください。 ※手続きの際、個人番号(マイナンバー)の分かるものが必要になります。 詳細はこちら(PDF 277KB) |
申請窓口 | 申請・届出先 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 受付時間 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口 平日 午前8時30分~午後5時15分 土・祝日 午前9時~午後5時 ※令和6年4月末までは日曜も開庁しています。 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 平日 午前8時30分~午後5時15分 ・障害年金を受給していない方は、対象となるかどうかなどについて、現在かかっている医療機関と相談されることをおすすめします。 |
問い合わせ先 | 福祉課 障害活動係(平日 午前8時30分~午後5時15分) 電話:39-2343 FAX:39-2256 Mail:[email protected] |
関連事項 | 申請・届出方法 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口または最寄りの支所市民生活課の窓口に直接お越しください。 また、提出書類がそろった場合は郵送もできます。 手帳を交付する際には文書で連絡しますので、窓口まで取りにきてください。郵送による手帳の交付を希望される場合は、簡易書留料を含む434円分の切手も同封してください。更新の場合は、有効期限の3か月前から受付をします。また、2、3ヶ月前に更新のお知らせを送ります。 申請・届出をする人 本人又は家族 費用 手続きは無料。 申請後 1か月半ほど時間がかかります。 |
リンク | 申請書のダウンロードはこちら |
このページの担当