最終更新日 2024年4月1日
■一般高齢者
要介護認定、特定高齢者(候補者含む)に該当しない、65歳以上の元気な高齢者のこと。
■介護給付
要介護認定を受けた人が介護保険サービスを利用した時、利用者負担割合に応じてその費用の9割~7割を保険者である市が支給すること。ほとんどのサービスについては、介護サービス事業所に直接支払われます。住宅の改修、福祉用具の購入をした場合は、本人が市に支給申請をした後に9割~7割分が支給されます。
■介護給付費準備基金
保険料率の算定の基礎となった介護給付費の見込みを上回る給付費の増などに備えるために、第1号被保険者の保険料の余剰金を積み立てて管理するために設けられています。介護給付費に充てる介護保険料に不足が生じた場合は、必要額をこの基金から取り崩して財源を補填します。
■介護サービス
介護が必要な人に対して行う身体的な介護(入浴、排せつ、食事の介助など)や生活面の援助(掃除、洗濯、調理など)の総称で、自宅で行われるものと施設で行われるものがあります。
■介護サービス情報の公表制度
個々の介護サービス事業所が行うサービスの内容や運営状況を公表することにより、利用者が事業所を選びやすくするための制度です。都道府県の指定を受けた調査機関が訪問して調査をし、インターネットを通じて情報を公表しています。
■介護タクシー
介護保険サービスのうちの訪問介護サービスのひとつ。ホームヘルパーの資格を持った運転手が、通院のための乗り降りの介助を行うサービスです。利用の際は、介護サービス費利用者負担(介護にかかる費用の1割~3割)とタクシー運賃を支払います。
■介護認定審査会
要介護認定の審査判定業務を行う機関。保健・医療・福祉に関する学識経験者で構成され、コンピュータによる一次判定と、主治医意見書、認定調査の特記事項をもとに、総合的に審査・判定します。
■介護報酬
介護サービスを行う事業所がサービスを提供したことに対して支払われる報酬。介護保険法で単価などが規定されていて、随時改定が行われます。
■介護保険外サービス
お弁当を配達する食事サービスなど、介護保険の対象とならないサービスの総称。
■介護保険事業計画
介護保険の保険者である市町村が、介護保険事業を円滑に実施するために、3年に1回の周期で定める計画。必要となるサービス量の見込み、介護保険料額などを定めています。
■介護保険施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院の3種類があります。
介護老人福祉施設・・・常時介護が必要で自宅での生活が困難な人が入所し、介護を受けながら生活する施設。
介護老人保健施設・・・主にリハビリを目的とした施設。
介護医療院・・・主に長期に渡り療養が必要な人のため施設で、医療と介護(日常生活上の世話)を一体的に受けることができます。
■介護保険負担限度額認定証
施設に入所している場合や、ショートステイを利用した時にかかる「食費」と「居住費」について軽減認定を受けた場合に交付される認定証(ピンク色)です。
認定を受けるためには年1回の申請手続が必要です。軽減を受けるためには、交付された認定証を施設やショートステイ事業所に提示する必要があります。
■介護予防サービス
日常生活を営むのに介護までは必要ないが、支援が必要な人に対して行われるサービスで、できないことをケアするだけでなく、本人ができることを増やし、生活機能がレベルアップすることを目標としています。
■介護予防事業
要介護認定を受けていない65歳以上の人を対象に、自立した日常生活を維持するための健康づくりと、要介護状態になることをできるだけ防ぐ(遅らせる)ための事業です。
元気な人を対象とするサービスと、体力の低下などがみられる人(特定高齢者、特定高齢者候補者)を対象とするサービスがあります。
■課税年金収入額
税法上課税対象の収入である老齢基礎年金や厚生年金、共済年金などの公的年金等の収入金額をいいます。遺族年金、障害年金、老齢福祉年金は非課税の年金ですので、これに含みません。
■還付
国などが本来の持ち主にものを返すこと。介護保険では、65歳以上の人が市外に転出したり亡くなったりした場合、介護保険料の払い過ぎとなることがあるため、本人や相続人に返金することになります。
■基準額
65歳以上の人が1年間に納める介護保険料の基準となる金額のこと。簡単な式にあらわすと次のようになります。
基準額=
〔長岡市で必要となる介護サービス費用の総額×65歳以上の人の負担割合(23%)〕
÷長岡市の65歳以上の人数
実際に金額を決める時には、保険料の収納率や保険料段階ごとの65歳以上の人数などの調整も行います。
第9期(令和6度~令和8年度)の基準額は75,696円(年額)です。この基準額に、各個人ごとの所得状況等に応じた割合をかけたものが、その人が年間に支払う介護保険料額になります。
■基本チェックリスト
生活機能が低下していて介護が必要になるおそれのある高齢者を早期に把握するための調査票です。身長・体重を含む25個の質問項目で構成されていて、該当した項目により、その人にとって参加することが望ましい介護予防プログラムが判定されます。市の健診にあわせて使用します。
■居宅介護支援・居宅介護支援事業所
要介護認定を受けた人が自宅で生活する時に、その人が望む日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャー(=介護支援専門員)が支援を行うことを「居宅介護支援」といいます。具体的には、居宅サービス計画の作成や、サービス事業所との連絡調整などを行います。このような居宅介護支援を行う事業所を「居宅介護支援事業所」といいます。
■居宅サービス・居宅
介護保険サービスのうち、自宅で生活する要介護者のためのサービスを「居宅サービス」といいます。居宅サービスの種類には、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売があります。
介護保険制度での「居宅」は、自宅のほか、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームの居室が含まれます。
■グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
介護保険サービスのうちの地域密着型サービスのひとつ。認知症の人が、スタッフに専門的なケアを受けながら、共同生活を送ります。
■ケアマネジャー(=介護支援専門員)
介護の知識を幅広く持った専門家で、介護を必要とする人からの相談に応じ、適切なサービスを受けられるよう支援を行う人です。介護保険サービスを利用する上での中心的役割を担います。
■ケアプラン(「サービス計画」ともいいます。)
要介護者が介護サービスを利用できるように、ケアマネジャーなどが作成する計画書。自宅にいる人には「居宅サービス計画書」、施設に入所している人には「施設サービス計画書」、要支援1・2の人には「介護予防サービス・支援計画書」が作成されます。サービスを利用する人や家族の意向、援助の方針、解決すべき課題と目標、具体的なサービス内容などが記載されます。
■軽減
収入が少なく生活が困窮している人に対して、申請により介護サービス費の利用者負担や介護保険料を減額し、負担を軽減するものです。
■減免
災害等の特別な事情により、一時的に著しく収入が減少し介護保険料を支払うことが困難なときに、申請により介護保険料を減額または全額免除するものです。
■高額医療合算介護サービス費
介護サービスの利用者負担額と医療保険の利用者負担額には、それぞれ月額で限度額が設けられていて、利用者負担額がその限度額を超えた場合は、超えた分が「高額介護サービス費」や「高額療養費」として払い戻される仕組みになっています。
「高額医療合算介護サービス費」は、介護分と医療分の利用者負担を合計して年額で限度額が設けられ、その限度額を超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として申請により払い戻されることになります。
■高額介護サービス費
介護サービス費用は、利用者負担割合に応じて、1割~3割を利用者が負担しますが、利用者が負担した1ヶ月の合計額が一定の上限額を超えた場合は、超えた分が「高額介護サービス費」として申請により払い戻されます。対象となる人には、介護保険課から申請書類が送付されます。
■合計所得金額
税金に関する用語で、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額で、所得控除(扶養控除、医療費控除等)や特別控除、譲渡損失等の繰越控除前の金額をいいます。
■高齢者虐待
高齢者が家族などの養護者や介護サービス提供者から不適切な扱いを受けて、高齢者の心身の健康が損なわれること。身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、介護・世話の放棄・放任の5種類があります。高齢者が虐待を受けていることに気づいた人は、通報する義務があります。
■在宅・在宅介護
一般的に、自宅にいることを「在宅」といいます。
主に自宅で介護を受けている、または自宅で家族の介護をしていることを「在宅介護」といいます。これに対して施設に入所して介護を受けることを「施設介護」といいます。
■支給限度額
介護保険の居宅サービス(自宅で生活する人のためのサービス)について、1ヶ月に支給されるサービス費用の上限額のこと。要介護度ごとに金額が設定されていて、この限度額までは1割~3割の利用者自己負担でサービスが利用できます。限度額を超えた場合は、超えた分が全額自己負担となります。要介護認定を受けている人は、「介護保険被保険者証」に金額が記載されています。
■指定居宅サービス事業者
介護保険の居宅サービスを行う事業者として都道府県などの指定を受けた事業者のことです。
■施設サービス
介護保険サービスのうち、介護を必要とする人が介護保険施設に入所して受けるサービスです。施設サービスの種類には、介護福祉施設サービス(介護老人福祉施設に入所して受けるサービス)、介護保健施設サービス(介護老人保健施設に入所して受けるサービス)、介護医療院施設サービス(介護医療院に入院して受けるサービス)があります。
■市民税課税・市民税非課税・市民税課税世帯・市民税非課税世帯
一定以上の所得があり、市民税を納めるよう割り当てられていること(=市民税が賦課されていること)を「市民税課税」といいます。所得が比較的少なく、市民税を納めなくていいことを「市民税非課税」といいます。(税金が賦課されているのに支払わずにいるのは「課税」となります。)
また、同じ世帯の中に一人でも市民税課税の人がいる場合、その世帯は「市民税課税世帯」となり、全員が市民税非課税である世帯を「市民税非課税世帯」といいます。
■住所地特例
通常、長岡市の介護保険の被保険者が市外へ引っ越す場合、その引越し先の市区町村の介護保険の被保険者となります。ただし、引越し先が市外の介護保険施設などの場合は、引き続き、長岡市の被保険者のままでいることになり、これを「住所地特例」といいます。
■主治医意見書
要介護認定を行うために市が医師に依頼して提出してもらう書類。本人の心身の状況をよく把握している医師に、その状況について記入してもらいます。
■小規模多機能型居宅介護
介護保険サービスのうちの地域密着型サービスのひとつ。利用登録をしたひとつの事業所でさまざまな種類のサービスを受けることができます。事業所へ通って介護を受けたり、事業所職員に自宅を訪問してもらったり、事業所に宿泊したり、必要に応じてサービスを組み合わせて利用します。
■ショートステイ(=短期入所)
介護保険サービスのうちの居宅サービスのひとつ。特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに短期間宿泊して、入浴・食事・機能訓練などのサービスを利用できます。
■シルバー人材センター
60歳以上の会員が登録している団体で、地域住民からの依頼を受けて、会員が知識や技能を活かして様々なサービスを行います。介護保険サービスの対象とならない家事援助なども依頼することができます。
■世帯
同じ家に住み、生計をともにしている家族のこと。介護保険関係の手続き上は、住民票に記載されている世帯を指します。
■第1号被保険者・第2号被保険者
介護保険の被保険者は年齢により2つに分けられます。市内に住所のある65歳以上の人を「第1号被保険者」といい、市内に住所のある40歳~64歳の人のうち医療保険に加入している人を「第2号被保険者」といいます。
■地域包括支援センター
地域にある様々な社会資源を利用して、高齢者の保健医療の増進と福祉の向上を支援するために設置された機関です。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの保健福祉に関する専門職が勤務しています。主な業務は、(1)総合相談、支援 (2)介護予防ケアマネジメント (3)地域のネットワ-クづくり (4)権利擁護、虐待の早期発見及び防止があります。併せて、指定介護予防支援事業所として、要支援1・2の人の介護予防サ-ビス計画の作成も行っています。
長岡市には11の地域包括支援センターがあり、それぞれに担当地区が決められています。
■地域密着型サービス
中重度の要介護状態になっても、できるだけ住み慣れた自宅又は地域で生活を継続できるようにするための9つのサービスの総称。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護があります。
■デイサービス(=通所介護サービス)
デイサービスセンターに日帰りで通って、入浴、排せつ、食事などの介護を受けるサービスです。
■特定施設・特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等があります。
また、これらの施設に入居している要介護者に対して、施設の職員が行う介護サービスを「特定施設入居者生活介護」といいます。
■特定疾病
介護が必要となった原因となる加齢に伴う疾病のことで、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が要介護認定を受けるためには、これに該当していることが条件となります。
特定疾病(16種類)・・・・筋萎縮性側索硬化症 ・脊柱管狭窄症 ・脳血管疾患 ・後縦靭帯骨化症 ・パーキンソン病関連疾患 ・閉塞性動脈硬化症 ・骨折を伴う骨粗しょう症 ・初老期の認知症 ・慢性閉塞性肺疾患 ・多系統萎縮症 ・関節リウマチ ・脊髄小脳変性症 ・早老症 ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 ・がん
■特別徴収
税金や社会保険料を個人が直接支払う代わりに、給与や公的年金からあらかじめ差し引いて徴収する方式を「特別徴収」といいます。これに対して、個人が納付書での納付や口座振替により直接支払うことを「普通徴収」といいます。
介護保険制度の特別徴収では、年金保険者が介護保険料を徴収し、市区町村に納入します。
■特別養護老人ホーム
介護保険施設のひとつで、「介護老人福祉施設」及び「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」のこと。「特別養護老人ホーム」は老人福祉法の用語で、一般的には「特養」と略して呼ぶことが多いです。原則として、要介護3以上の常時介護が必要で自宅での生活が困難な人が入所し、介護を受けながら生活する施設です。
■二次予防事業対象者
基本チェックリスト25項目により、運動機能の低下、栄養改善、口腔機能、認知症、うつ、閉じこもりのいずれかの項目に該当した人、または25項目全体で10項目以上に該当した人を「二次予防事業対象者」といいます。
■認知症
脳の障害が引き起こす病気。記憶機能や認知機能が低下し、日常生活に支障が出るような状態をいいます。忘れっぽくなったり物覚えが悪くなったりする単なる老化現象とは異なります。
■認定調査
要介護認定を行うための調査。市の調査員や介護支援専門員など研修を受けた者が、要介護認定申請を行った人の自宅を訪問し、心身の状況などについて本人や家族から聞き取りを行います。
■納付
税金などを官庁におさめることを「納付」といいます。介護保険では、40歳以上の人が、介護保険料を普通徴収や特別徴収で納めます。
■バリアフリー工事
床の段差をなくしたり、手すりを取り付けたりすることで、障害のある人などが移動しやすくなったり、生活しやすくなるように、建物や通路を改修すること。
■普通徴収
市町村が納付義務者に納入の通知をすることによって、納付義務者が納付書での納付や口座振替により直接、保険料を支払うこと。
なお、特別徴収の対象とならない人が、普通徴収により納付します。
*(た行)の「特別徴収」の説明もご参照ください。
■福祉用具
日常生活を助けるための用具や機能訓練のための用具。歩行補助つえ、車椅子、電動ベッド、腰掛便座などがあります。
■ヘルパー(=訪問介護員)(「ホームヘルパー」ともいいます)
都道府県などが行う介護員養成研修を修了して取得できる資格。要介護者の自宅を訪問して介護をする「訪問介護サービス」などを行います
■保険者・被保険者
保険を運営する者を「保険者」といいます。介護保険は市区町村が運営する決まりになっているので、長岡市が保険者となります。
また、保険の対象になる人を「被保険者」といいます。長岡市が行う介護保険の被保険者は、市内に住所のある65歳以上の人(=第1号被保険者)と、市内に住所のある40歳~64歳の人のうち医療保険に加入している人(=第2号被保険者)となります。
■保険料
保険を運営するために、加入する人が支払う料金。介護保険では、40歳以上の人が保険料を納めます。65歳以上の人は、所得状況等に応じた保険料を支払います。40歳~64歳の人は、加入している医療保険の保険料に介護保険料が含まれます。
■保険料段階
長岡市の65歳以上の人の介護保険料の額は、第1段階から第14段階までの「保険料段階」の区分があり、前年の所得(本人)と市民税の課税状況(本人とその世帯)により段階が決められます。また、この保険料額は長岡市全体で必要となる介護サービス費用をもとに決められます。
■ユニットケア
主に介護保険施設に関する用語で、施設の居室をいくつかのグループに分け、少人数の家庭的な雰囲気の中で介護を行うことを「ユニットケア」といいます。
■要介護状態・要介護者
身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事などの日常生活において介護が必要である状態を「要介護状態」といいます。要介護1から要介護5に区分されます。
また、要介護状態である65歳以上の人と、特定疾病により要介護状態となった40歳以上65歳未満の人を「要介護者」といいます。
■要支援状態・要支援者
身体上または精神上の障害があるために、日常生活を営むのに、介護までは必要ないが、支援が必要である状態を「要支援状態」といいます。要支援1と要支援2に区分されます。
また、要支援状態である65歳以上の人と、特定疾病により要支援状態となった40歳以上65歳未満の人を「要支援者」といいます。
■要介護認定
介護が必要である要介護者に該当することと、要介護1から要介護5までの区分について、介護認定審査会の審査・判定に基づいて、保険者である市が認定をすること。要介護認定には半年から4年間の有効期間が設けられ、引き続き認定が必要な場合は更新の手続きをします。
要介護認定を受けた人は、介護サービスを1割~3割の利用者負担で利用することができます。
■要支援認定
日常生活に支援が必要である要支援者に該当することと、要支援1または要支援2の区分について、介護認定審査会の審査・判定に基づいて、保険者である市が認定をすること。要支援認定には半年から4年間の有効期間が設けられ、引き続き認定が必要な場合は更新の手続きをします。
要支援認定を受けた人は、介護予防サービスを1割~3割の自己負担で利用することができます。
■要介護度
要支援1~2、要介護1~5までの区分のこと。
■利用者負担
介護サービス費のうち、利用者が負担する1割~3割の費用のこと。残りの9割~7割は介護保険から支給されます。利用者が負担する割合は、65歳以上であるかどうかと、合計所得金額によって1割~3割となります。介護認定を受けている人には、介護保険負担割合証(白色)が交付されますので、利用者負担割合を確認してください。
また、施設に入所している場合とショートステイを利用する場合の食費と居住費は、全額を利用者が支払います。(所得状況に応じて軽減の制度があります。)
デイサービスや通所リハビリテーションを利用する際の昼食代も利用者が全額支払います。
■利用者負担限度額・利用者負担段階
施設に入所している場合や、ショートステイを利用した時にかかる「食費」と「居住費」は全て自己負担となりますが、所得の低い人には軽減の制度があります。所得や課税の状況、預貯金等の額によって「利用者負担段階」が4段階に設定され、第1段階から第3段階①、②までの人は、申請により、「食費」と「居住費」が軽減されます。それぞれの段階に応じて利用者が負担する金額を「利用者負担限度額」といい、限度額を超えた分は介護保険から支給されます。
■老齢福祉年金
国民年金制度が始まった昭和36年4月1日時点で50歳を超えていた人は、国民年金を受けるための受給資格期間を満たせず年金を受け取ることができないため、これらの人を救済するために「老齢福祉年金制度」が設けられました。国民年金のように、加入者がお金を出し合う年金とは異なり、全額が国から支給されます。
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