最終更新日 2022年4月12日
令和3年度制度改正によって、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出し、点検・検証することとされました。
厚生労働大臣が定める基準に該当し、市から求めがあった場合、次のとおり届出を行ってください。
厚生労働大臣が定める基準に該当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、市が指定したもの
厚生労働大臣が定める基準
以下のいずれにも該当する居宅介護支援事業所
① 事業所の全利用者の区分支給限度基準額の総額に対して、サービス費の利用割合が7割以上
② ①のうち訪問介護がサービス費の総額に占める割合が6割以上
厚生労働大臣が定める基準に該当した場合、市が提出するケアプランを指定して通知しますので、通知に基づき届出を行ってください。
届出受理後、市においてケアプランの妥当性等を検証し、検証結果をお知らせします。
※詳細は「検証の流れ(PDF 165KB)」を参照してください。
提出先・提出方法
提出先 | 〒940-8501 長岡市大手通1丁目4番地10 長岡市福祉保健部介護保険課 介護事業推進係 |
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提出方法 | メール、郵送、窓口へ持参のいずれも可 ※メールによる場合は、データにパスワードを付与する等の個人情報保護のための措置をとってください。 |
提出書類
(1)居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証に係る届出書
(2)居宅サービス計画書 第1表~第7表の写し
(3)訪問介護計画書及びサービス実施報告書の写し
(4)基本情報(フェイスシート)の写し
(5)モニタリング記録の写し
(6)課題整理表、生活行為向上アセスメント表①及び②(長岡市様式)
※その他必要に応じて追加で資料を求める場合があります。
様式
居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証に係る届出書 | (EXCEL 17KB) |
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課題整理表 | (EXCEL 46KB) |
生活行為向上アセスメントシート① | (EXCEL 29KB) |
生活行為向上アセスメントソート② | (EXCEL 30KB) |
課題整理表、生活行為向上アセスメントシート①及び②の記載にあたっての留意事項(事業所単位で抽出するケアプラン検証用) | (PDF 110KB) |
ケアプランの再検討結果報告書 | (EXCEL 16KB) |
本制度は、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的として、介護支援専門員の視点だけでなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すものです。
利用者が様々な事情を抱えている場合もあることから、基準に該当することをもってサービスの利用制限を行うものではないことに十分に留意してください。
令和3年11月1日付け長岡市事務連絡「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証の流れについて(通知) | (PDF 126KB) |
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介護保険最新情報Vol.1006「「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の3に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知)」 | (PDF 1,472KB) |
介護保険最新情報Vol.1009「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」 | (PDF 1,397KB) |
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