受け入れの対象となる活動団体は下記のいずれかに該当するものです
- 本市の区域内に存する町内会、区、集落等の地縁による団体
- 本市の区域内を活動範囲とし、かつ、当該区域の住民を主たる構成員とする特定非営利活動法人*1、農事組合法人*2、中山間地域等の直接支払制度に基づく集落協定その他営利を目的としない規約を有する団体
*1 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するもの
*2 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定するもの
受け入れ団体は、次の全ての条件を満たすこととします
- 隊員の受け入れについて、組織としての意思決定がなされていること
- 隊員に求める支援内容(下記の支援内容の範囲内であること)が5項目以上あり、求める人材像が明確にされていること
- 活動団体の主たる活動区域内に隊員が居住することができる家屋があり、当該家屋所有者が隊員が居住することについて同意していること
- 隊員の生活面における基礎的な支援及び活動における助言等を日常的に行うことができる者(世話役)を選出していること
- 前項2.の団体にあっては、隊員が居住する前項1.の団体の同意を得ていること
- 地域ブランドや地場産品の開発及びプロモーション活動
- 地域行事、地域の伝統芸能等への支援活動
- 都市地域との交流活動
- 移住者の受入れに係る支援活動
- 地域の情報発信活動
- 農作業支援、耕作放棄地再生その他の農林水産業への従事活動
- 水源地の整備及び清掃その他の水源保全活動
- 地域の道路の清掃その他の環境保全活動
- 通院、買物その他の地域住民の日常生活に係る支援活動
地域おこし協力隊の受入れについては、隊員が活動する地域の支所の地域振興課へお問合せください。