最終更新日 2022年10月21日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の規定により、個人情報保護制度の見直しが行われ、制度を実施する主体(民間事業者、国の行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体)によって適用される法令が異なることとなっていたものが、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)に一本化されることとなりました。
それに伴い、本市を含む地方公共団体(議会を除く。)においても、法の規定が適用されることとなるため、長岡市個人情報保護法施行条例において、同法の施行に関し必要な事項を定め、従前の長岡市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)を廃止し、及び関連する条例について所要の改正を行います。
また、旧条例が廃止されることに伴い、同条例に規定されている特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の利用、提供等に関する規定について、現行制度との整合性を図り、円滑な運用を行うことができるよう、長岡市個人番号の利用等に関する条例の制定を行います。
これらの条例(案)の内容について、御意見を募集しました。
意見募集期間中に、条例(案)に対する御意見の提出はありませんでした。
今後、当該条例の制定に向けて、準備を進めてまいります。
寄せられた御意見はありませんでした。
令和4年9月20日(火曜日)から同年10月20日(木曜日)まで
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