最終更新日 2019年5月24日
身体に重度の障害があり一定の要件に該当する選挙人のために、自宅など現にいる場所で不在者投票をすることができる、「郵便等による不在者投票」の制度が設けられています。
郵便等による不在者投票の申請に当たっては、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
対象者
次のいずれかに該当している方は郵便等投票証明書の交付を受けたうえで郵便等による不在者投票をすることができます。
①身体障害者手帳または戦傷病者手帳に記載された障害の程度が一定の範囲に該当する人
②介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人
※①又は②に該当する人で、上肢あるいは視覚の障害の程度が一定の範囲に該当する人は、代理記載制度を利用することができます。
※対象となる障害の程度や不在者投票制度の詳細はコチラ(総務省のホームページにリンクします)
郵便等投票証明書の交付手続
郵便等投票証明書交付申請書に必要事項をご記入いただき、身体障害者手帳又は介護保険の被保険者証等を添えて長岡市選挙管理委員会へ提出してください。その後、選挙人へ郵送等により郵便等投票証明書を交付します。
投票用紙等必要書類の請求手続
郵便等による不在者投票をする場合は、長岡市選挙管理委員会に投票用紙等必要書類の請求を行います。
請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書及び郵便等投票証明書です。
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