○長岡市議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程
令和6年9月24日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、長岡市議会委員会条例(昭和43年長岡市条例第16号。以下「委員会条例」という。)に規定する作成等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、委員会条例において使用する用語の例による。
2 この規程において、「電子署名」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名
(2) 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
(3) 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
(電磁的記録による記録の作成)
第3条 委員長は、委員会条例第28条第3項の規定により記録を電磁的記録により作成させるときは、当該作成を文書等(長岡市議会会議規則(昭和43年長岡市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第161条の2第1項に規定する文書等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項を議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成させるものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第4条 委員会条例第28条第3項の議長が定める措置は、電子署名とする。
(会議規則との関係)
第5条 委員会条例に規定する通知(委員会条例第22条第1項の規定によるものを除く。)、作成(委員会条例第28条第1項の規定によるものを除く。)及び保存を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、委員会条例に特段の定めのある場合を除くほか、会議規則第161条の2及び第161条の3の規定の例による。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会条例に規定する通知、作成及び保存を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。