○長岡市墓園条例施行規則
令和6年3月29日
規則第30号
長岡市墓園条例施行規則(昭和40年長岡市規則第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 区画墓地の使用(第2条―第13条)
第3章 共同墓の使用(第14条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市墓園条例(令和5年長岡市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 区画墓地の使用
(区画墓地の優先使用許可)
第3条 市長は、条例第5条本文に規定する者で埋葬していない焼骨を有するものに対して、他の者に優先して区画墓地の使用を許可することができる。
(区画墓地使用許可証の交付)
第4条 市長は、区画墓地の使用を許可したときは、当該許可を受けた者に区画墓地使用許可証(別記第2号様式)を交付する。
3 区画墓地使用者は、その本籍、住所又は氏名を変更したときは、区画墓地使用許可証記載事項変更届書(別記第4号様式)を市長に提出し、記載事項の訂正を受けなければならない。
(1) 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者で、当該許可を受けた後に本市に住所を有しなくなったもの
(2) 条例第12条の規定により当該許可を承継した者で、本市に住所を有しないもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特別の理由があると認める者
(区画墓地に設置する墓碑の基準等)
第6条 条例第6条第2項の規定による墓碑の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 設置できる墓碑の数は、1区画につき1基とする。
(2) 長岡市墓園に設置できる墓碑の規格は、別図第1又は別図第2に定めるとおりとする。
(3) 長岡市越路墓園に設置できる墓碑の高さは、地上2.0メートル以内とする。
(4) 長岡市仏の入墓園に設置できる墓碑の高さは、地上2.5メートル以内とする。
(5) 長岡市小島谷墓園に設置できる墓碑の高さは、地上2.1メートル以内とする。
2 前項に規定する事項のほか、墳墓の基準については、市長が別に定める。
(墓碑の設置承認申請等)
第7条 区画墓地使用者は、墳墓の用に供するための墓碑の設置、改修、模様替え又は移転(以下「設置等」という。)をしようとするときは、墓碑設置等承認申請書(別記第5号様式)により市長の承認を受けなければならない。
(区画墓地への埋蔵の届出)
第8条 区画墓地使用者は、埋蔵をするときは、区画墓地埋蔵(改葬)届書(別記第7号様式)を、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第8条の規定により交付を受けた火葬許可証又は改葬許可証を添えて、市長に提出しなければならない。
(区画墓地使用料の還付申請)
第9条 条例第8条ただし書の規定により区画墓地使用料の還付を受けようとする者は、書面により市長に請求をしなければならない。
(墓園管理手数料の還付申請)
第10条 条例第10条ただし書の規定により、墓園管理手数料の還付を受けようとする者は、書面により市長に請求をしなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者
2 墓園管理手数料の減額を受けようとする者は、墓園管理手数料減額申請書(別記第8号様式)により市長に申請をしなければならない。
3 墓園管理手数料の減額の割合は、5割以内において市長が定める割合とする。
第3章 共同墓の使用
(共同墓使用許可証の交付)
第16条 市長は、共同墓の使用を許可したときは、当該許可を受けた者に共同墓使用許可証(別記第12号様式)を交付する。
3 共同墓使用者は、焼骨を埋蔵する前に、その本籍、住所又は氏名を変更したときは、共同墓使用許可証記載事項変更届書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(骨壺の基準等)
第18条 条例第19条第4項に規定する骨壺の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 幅及び奥行きがそれぞれ22センチメートル以内であること。
(2) 高さが26センチメートル以内であること。
(3) 蓋が付いていること。
(4) 材質が陶磁器その他焼骨の埋蔵に適したものであること。
(5) 外箱、骨覆等の外装を施していないこと。
(墓誌の掲示)
第19条 条例第20条に規定する墓誌の規格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 墓誌の1枚の大きさは、縦16センチメートル及び横4センチメートルとすること。
(2) 墓誌に刻字できる文字等の仕様は、市長が別に定めるところによること。
2 墓誌は、共同墓使用者からの申込みに基づき、市長が制作及び掲示を行うものとする。
(共同墓への埋蔵の届出)
第20条 共同墓使用者は、埋蔵をするときは、共同墓埋蔵(改葬)届書(別記第16号様式)を、法第8条の規定により交付を受けた火葬許可証又は改葬許可証を添えて、市長に提出しなければならない。
(埋蔵の方法)
第21条 共同墓使用者は、前条の規定による届出後、焼骨を骨壺に納め、市長又は市長が指定する者に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引渡しを受けた者は、引渡しを受けた日から1月以内に埋蔵をしなければならない。ただし、市長が必要があると認めたときは、この期間の延長をすることができる。
(共同墓使用料の還付申請)
第22条 条例第22条ただし書の規定により共同墓使用料の還付を受けようとする者は、書面により市長に請求をしなければならない。
(焼骨の返還)
第24条 条例第25条の規定により焼骨の返還を求める者は、共同墓使用者又は当該焼骨に係る祭祀を承継した者であることを証する書類を添え、書面により市長に申立てをしなければならない。
第4章 雑則
(その他)
第25条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2章の規定は、施行日以後に行う使用許可の申請に係るものから適用し、施行日前に行った使用許可の申請に係るものについては、なお従前の例による。
別図第1(第6条関係)
単位 ミリメートル
正面図 | 側面図 |
別図第2(第6条関係)
単位 ミリメートル
正面図 | 側面図 |