○長岡市墓園条例

令和5年12月18日

条例第36号

長岡市墓園条例(昭和40年長岡市条例第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 区画墓地の使用(第3条―第15条)

第3章 共同墓の使用(第16条―第26条)

第4章 雑則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 本市は、市民の公衆衛生及び福祉の増進に資するため、墓園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市墓園

長岡市鉢伏町1409番地

長岡市越路墓園

長岡市来迎寺甲896番地1

長岡市仏の入墓園

長岡市蓮花寺285番地10

長岡市小島谷墓園

長岡市小島谷2384番地3

第2章 区画墓地の使用

(区画墓地の設置)

第3条 長岡市墓園、長岡市越路墓園、長岡市仏の入墓園及び長岡市小島谷墓園に、墳墓を設けるために区画された墓地(以下「区画墓地」という。)を設ける。

(区画墓地の使用許可)

第4条 区画墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 区画墓地の使用の許可は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、2区画以上の区画墓地の使用の許可を受けることができる。

(区画墓地の使用者の資格)

第5条 前条の許可(以下「区画墓地使用許可」という。)を受けることができる者は、本市に住所を有する者とする。ただし、市長が相当の理由があると認める者については、この限りでない。

(区画墓地の使用方法)

第6条 区画墓地の使用の許可を受けた者(以下「区画墓地使用者」という。)は、区画墓地を、墳墓の用に供すること以外の目的に使用してはならない。

2 区画墓地に設けられる墳墓は、規則で定める基準に適合しなければならない。

3 区画墓地使用者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 区画墓地使用許可に係る区画墓地を常に清浄にしておくこと。

(2) 墳墓その他の施設物等が破損し、又は転倒したときは、速やかに修復すること。

(区画墓地使用料)

第7条 区画墓地使用者は、別表第1に定める区画墓地使用料を納入しなければならない。

2 前項の区画墓地使用料は、区画墓地使用許可の際納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(区画墓地使用料の還付)

第8条 既納の区画墓地使用料は、還付しない。ただし、区画墓地使用者が区画墓地使用許可を受けた後2年以内にその区画墓地を返還したときは、既納の区画墓地使用料の半額を還付する。

(墓園管理手数料)

第9条 区画墓地使用者は、清掃その他の墓園の管理に要する経費として別表第2に定める墓園管理手数料を納入しなければならない。

2 前項の墓園管理手数料は、5年以内において市長が定める年分を前納しなければならない。

(墓園管理手数料の還付)

第10条 既納の墓園管理手数料は、還付しない。ただし、区画墓地使用者がその区画墓地を返還したときは、その返還後の期間に係る既納分について還付する。

(墓園管理手数料の減額)

第11条 市長は、区画墓地使用者が墓園管理手数料を納入することが困難であると認めたときは、これを減額することができる。

(使用許可の承継等)

第12条 区画墓地の使用の許可は、その区画墓地使用者の相続人又はその親族若しくは縁故者であって当該区画墓地に係る祭を主宰するものに限り、市長の許可を得て承継することができる。

2 前項の規定により、区画墓地の使用の許可を承継しようとする者は、区画墓地使用者の死亡の日から2年以内に、区画墓地の使用の許可の承継の申請を市長にしなければならない。

(区画墓地に係る権利の譲渡等の禁止)

第13条 区画墓地の使用に係る権利は、他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(区画墓地の返還)

第14条 区画墓地使用者は、その使用する区画墓地が不用となったときは、速やかに原状に復し、市長に返還しなければならない。

2 前項の規定により区画墓地が返還された場合は、当該区画墓地使用許可は、その効力を失うものとする。

(区画墓地の使用許可の取消し)

第15条 市長は、区画墓地使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その区画墓地使用許可を取り消すことができる。

(1) 墳墓の用に供すること以外の目的に区画墓地を使用したとき。

(2) 墓園管理手数料の納入を怠ったとき。

(3) 第12条第2項の申請が同項に定める期限までに行われなかったとき。

(4) 区画墓地使用者が住所不明となり7年を経過し、その相続人又は親族若しくは縁故者から承継の申請がなされなかったとき。

(5) 法令若しくは条例、規則又は市長の指示に従わなかったとき。

2 区画墓地使用者は、前項の規定により区画墓地使用許可を取り消されたときは、その区画墓地を原状に復し、市長に返還しなければならない。

3 区画墓地使用者が、前項の措置を行わないときは、市長が代わってこれを行い、その費用を当該区画墓地管理者から徴収する。

第3章 共同墓の使用

(共同墓の設置)

第16条 長岡市墓園に、多くの者の焼骨を埋蔵するために共同で使用する墳墓(以下「共同墓」という。)を設ける。

(共同墓の使用許可)

第17条 共同墓を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 共同墓において埋蔵できる骨壺は、1の使用の許可につき2個以内とする。

(共同墓使用者の資格)

第18条 前条第1項の許可(以下「共同墓使用許可」という。)を受けることができる者は、次に定める者とする。

(1) 区画墓地に埋蔵されていた焼骨を改葬しようとする者(当該区画墓地を返還する場合に限る。)

(2) 市内に住所を有する者で、焼骨(改葬及び分骨に係るものを除く。)を所持しているもの

(3) 死亡時において本市に住所を有していた者の焼骨(改葬及び分骨に係るものを除く。)を所持している者

(4) 前3号に定める者のほか、市長が相当の理由があると認める者

(共同墓の使用方法)

第19条 共同墓使用許可を受けた者(以下「共同墓使用者」という。)は、当該許可を受けた日から1年以内に、当該許可に係る焼骨を共同墓に埋蔵しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、埋蔵の期限を別に定めることができる。

2 共同墓使用者は、焼骨を埋蔵する前にあっては、市長に届け出て共同墓の使用を辞退することができる。

3 共同墓に埋蔵する焼骨は、共同墓使用者があらかじめ用意した骨壺に納めるものとする。

4 前項の骨壺は、規則で定める基準に適合していなければならない。

5 市長は、共同墓使用許可の日から20年を経過した焼骨について、骨壺を用いない方法により埋蔵することができる。

6 前項の場合において、当該焼骨を納めていた骨壺は、市長において廃棄をするものとする。

(墓誌の掲示)

第20条 共同墓使用者は、規則に定めるところにより、墓誌を共同墓に掲示することができる。

2 掲示する墓誌の数は、1個の骨壺につき1枚とする。

(共同墓使用料)

第21条 共同墓使用者は、別表第3に定める共同墓使用料を納入しなければならない。

2 前項の共同墓使用料は、共同墓使用許可の際納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(共同墓使用料の還付)

第22条 既納の共同墓使用料は、還付しない。ただし、共同墓使用者が、当該使用許可を受けた日から6月以内に、第19条第2項の規定により共同墓の使用を辞退したときは、別表第3に規定する還付額の共同墓使用料を還付するものとする。

(共同墓に係る権利の承継)

第23条 共同墓使用者が焼骨を埋蔵する前に死亡した場合は、当該共同墓の使用に係る権利は、当該焼骨の祭を承継する者に、市長の許可を得て承継することができる。

(共同墓に係る権利の譲渡等の禁止)

第24条 共同墓の使用に係る権利は、他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(焼骨の返還)

第25条 共同墓に埋蔵された焼骨は、返還しない。ただし、共同墓の使用許可の日から20年を経過するまでの間においては、共同墓使用者又は共同墓使用者からその祭を承継した者(以下「共同墓使用者等」という。)は、共同墓に埋蔵された焼骨の返還を市長に求めることができる。

(共同墓の使用許可の取消し)

第26条 市長は、共同墓使用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、その共同墓使用許可を取り消すことができる。

(1) 第19条第1項の規定に反し、焼骨を埋蔵しないとき又は許可に係る焼骨以外の焼骨等を埋蔵したとき。

(2) 法令若しくは条例、規則又は市長の指示に従わなかったとき。

2 共同墓使用者等は、前項の規定により共同墓使用許可を取り消された場合(既に焼骨を共同墓に埋蔵しているときに限る。)は、市長が指定する期限までに当該焼骨を引き取らなければならない。

3 市長は、前項の措置が行われないときは、当該焼骨を改葬することができる。

第4章 雑則

(入園者等の遵守事項)

第27条 何人も、墓園内に死体を埋葬してはならない。

2 墓園の入園者は、市長の管理上の指示に従い、墓園の土地、施設、樹木等を損傷し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第29条 市長は、墓園内の土地、施設、樹木等を損傷し、又は許可を受けないで区画墓地を使用し、若しくは共同墓に焼骨を埋蔵した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の第3条第1項の規定により行われた墓地の使用許可は、改正後の第4条の規定により行われた区画墓地の使用許可とみなして改正後の条例の規定を適用する。

3 施行日前の行為に係る改正前の第16条の規定の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

区画墓地使用料

区分

使用料(1区画当たり)

長岡市墓園

長岡市越路墓園

長岡市仏の入墓園

長岡市小島谷墓園

3.3平方メートル


136,000円


100,000円

4平方メートル

149,000円


100,000円


6平方メートル

222,000円


150,000円


別表第2(第9条関係)

墓園管理手数料

区分

手数料(1区画当たり、1年につき)

長岡市墓園

長岡市越路墓園

長岡市仏の入墓園

長岡市小島谷墓園

3.3平方メートル


1,300円


1,000円

4平方メートル

1,800円


1,000円


6平方メートル

2,700円


1,000円


備考

1 長岡市墓園、長岡市越路墓園及び長岡市小島谷墓園について、年度の中途で使用の許可をした場合は、月割で墓園管理手数料を徴収する。この場合において、1月未満の端数は、1月とする。

2 長岡市仏の入墓園について、年度の中途で使用の許可をした場合は、その年度分の墓園管理手数料は徴収しない。

別表第3(第21条関係)

共同墓使用料

第20条に規定する墓誌の掲示の有無

使用料(1個の骨壺当たり)

還付額(1個の骨壺当たり)

掲示する場合

160,000円

72,500円

掲示しない場合

145,000円

長岡市墓園条例

令和5年12月18日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第5節 墓地・斎場
沿革情報
令和5年12月18日 条例第36号