○長岡市消防本部及び消防署における個人情報保護法施行規程
令和5年2月27日
消防本部告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、長岡市個人情報保護法施行条例(令和4年長岡市条例第47号)に定めるもののほか、長岡市消防本部、長岡市長岡消防署、長岡市与板消防署及び長岡市栃尾消防署における法の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 法の施行については、長岡市個人情報保護法施行規則(令和5年長岡市規則第6号)の例による。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(長岡市消防本部及び消防署における長岡市個人情報保護条例施行規程の廃止)
第2条 長岡市消防本部及び消防署における長岡市個人情報保護条例施行規程(平成11年長岡市消防本部告示第2号)は、廃止する。