○長岡市個人情報保護法施行規則
令和5年2月13日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、長岡市個人情報保護法施行条例(令和4年長岡市条例第47号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、長岡市における法の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(目的外利用記録票)
第2条 法第69条第1項又は第2項の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用したときは、目的外利用記録票(別記第1号様式)を作成しなければならない。
(外部提供記録票)
第3条 法第69条第1項又は第2項の規定により、本市の機関以外の者に保有個人情報を提供したときは、外部提供記録票(別記第2号様式)を作成しなければならない。
(個人情報ファイル簿)
第4条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿の作成及び公表は、個人情報ファイル簿(別記第3号様式)により行うものとする。
(開示請求書)
第5条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、開示請求書(別記第4号様式)によるものとする。
(開示決定通知書等)
第6条 法第82条第1項の書面は、開示決定通知書(別記第5号様式)とする。
2 法第82条第2項の書面は、開示をしない旨の決定通知書(別記第6号様式)とする。
(第三者意見照会書等)
第9条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(別記第9号様式)により行うものとする。
2 法第86条第2項の書面は、第三者意見照会書(別記第10号様式)とする。
3 法第86条第1項又は第2項の意見書は、第三者開示決定等意見書(別記第11号様式)とする。
(電磁的記録の開示方法)
第10条 法第87条第2項に規定による電磁的記録の開示の方法は、印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行うものとする。ただし、当該電磁的記録の全部を開示できる場合において、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該複写したものの交付により開示することができる。
(開示の実施方法等の申出書)
第11条 法第87条第3項の規定による開示の実施方法等の申出は、開示の実施方法等申出書(別記第12号様式)により行うものとする。
(写しの送付の求め)
第12条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項に規定する写しの送付に要する費用の納付は、市長が指定する納入通知書により納付しなければならない。
(訂正請求書)
第13条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、訂正請求書(別記第13号様式)によるものとする。
(訂正決定通知書等)
第14条 法第93条第1項の書面は、訂正決定通知書(別記第14号様式)とする。
2 法第93条第2項の書面は、訂正をしない旨の決定通知書(別記第15号様式)とする。
(訂正決定等期限特例延長通知書)
第16条 法第95条の書面は、訂正決定等期限特例延長通知書(別記第17号様式)とする。
(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)
第17条 法第97条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(別記第18号様式)とする。
(利用停止請求書)
第18条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、利用停止請求書(別記第19号様式)によるものとする。
(利用停止決定通知書等)
第19条 法第101条第1項の書面は、利用停止決定通知書(別記第20号様式)とする。
2 法第101条第2項の書面は、利用停止をしない旨の決定通知書(別記第21号様式)とする。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第21条 法第103条の書面は、利用停止決定等期限特例延長通知書(別記第23号様式)とする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(長岡市個人情報保護条例施行規則の廃止)
第2条 長岡市個人情報保護条例施行規則(平成27年長岡市規則第44号)は、廃止する。
(長岡市情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)
第3条 長岡市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成11年長岡市規則第6号)は、廃止する。
(長岡市情報公開・個人情報保護審議会規則の廃止)
第4条 長岡市情報公開・個人情報保護審議会規則(平成11年長岡市規則第7号)は、廃止する。
(長岡市情報公開条例施行規則の一部改正)
第5条 長岡市情報公開条例施行規則(平成8年長岡市規則第3号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市生活保護法施行規則の一部改正)
第6条 長岡市生活保護法施行規則(平成28年長岡市規則第22号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略