○長岡市固定資産評価審査委員会における個人情報保護法施行規程

令和5年3月28日

固定資産評価審査委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、長岡市個人情報保護法施行条例(令和4年長岡市条例第47号)に定めるもののほか、長岡市固定資産評価審査委員会における法の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 法の施行については、長岡市個人情報保護法施行規則(令和5年長岡市規則第6号)の例による。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(長岡市固定資産評価審査委員会における長岡市個人情報保護条例施行規程の廃止)

第2条 長岡市固定資産評価審査委員会における長岡市個人情報保護条例施行規程(平成11年長岡市固定資産評価審査委員会規程第1号)は、廃止する。

長岡市固定資産評価審査委員会における個人情報保護法施行規程

令和5年3月28日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
令和5年3月28日 固定資産評価審査委員会規程第1号