○長岡市公平委員会における個人情報保護法施行規則

令和5年3月29日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、長岡市個人情報保護法施行条例(令和4年長岡市条例第47号)に定めるもののほか、長岡市公平委員会における法の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 法の施行については、長岡市個人情報保護法施行規則(令和5年長岡市規則第6号)の例による。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(長岡市公平委員会における長岡市個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 長岡市公平委員会における長岡市個人情報保護条例施行規則(平成11年長岡市公平委員会規則第1号)は、廃止する。

長岡市公平委員会における個人情報保護法施行規則

令和5年3月29日 公平委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
令和5年3月29日 公平委員会規則第2号