○長岡市子どもの学力アップ応援事業補助金交付要綱
令和元年6月17日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもたちの学習にかかる経済的負担を軽減し、平等な学習の機会を与えることを目的に、高等学校等への進学を支援する学習塾等の学校外教育サービスの利用に係る経費に対して、予算の範囲内で長岡市子どもの学力アップ応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する子ども(以下「対象生徒」という。)の保護者とする。
(1) 市内に居住していること。
(2) 補助金の交付を受けようとする年度において、中学校の第3学年の生徒であること。
(3) 補助金の交付を受けようとする年度において、次のいずれかに該当する世帯に属すること。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている世帯
イ 長岡市就学援助事業実施要綱(平成20年長岡市教育委員会告示第9号)第8条に規定する就学援助費の交付の決定を受けた世帯
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、参画事業者が対象生徒に対して提供する学校外教育サービスの利用に要する経費であって、次に掲げる経費に属するものとする。
(1) 入学金(入会金)
(2) 授業料(受講料)
(3) 受験料(試験料)
(4) 教材・教具費
(5) 諸雑費
(6) 前各号に定める経費のほか、市長が特に認める経費
(1) 学校外教育サービスを継続的に提供する民間事業者であって、本市において中学校の第3学年の生徒を対象とする学校外教育サービスを有償で提供するもの
(2) 本事業の趣旨を理解し、良質な学校外教育サービスを提供するとともに、当該サービス提供に際して利用生徒の安全を確保する体制を有するもの
(3) 利用生徒及びその保護者の個人情報の保護について万全を期する体制を有するもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とする。ただし、対象生徒1人につき10万円を上限とする。
(参画事業者の登録)
第5条 第3条第2項に規定する市長の登録を受けようとする参画事業者は、別に定めるところにより、あらかじめ市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請をした事業者を参画事業者として登録し、その旨を当該事業者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、別に定めるところにより、市長に申請をしなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 前条の規定により補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、対象生徒が当該補助金に係る学校外教育サービスの全ての提供を受けたときは、別に定める日までに実績報告書を、参画事業者が作成した当該補助金に係る学校外教育サービスの提供の実績等が分かる資料の写しを添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、補助金の額を確定し、その旨を当該実績報告書を提出した交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付手続)
第10条 交付決定者は、当該補助金に係る学校外教育サービスを提供する参画事業者に対し、当該補助金の請求及び受領を委任するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該請求に係る補助金を当該請求をした参画事業者に支払うものとする。
(調査等)
第11条 市長は、補助金に係る学校外教育サービス内容に関して、必要があると認めるときは、当該学校外教育サービスを提供する参画事業者に説明を求め、又は実態を調査することができる。
2 参画事業者は、前項に定めるもののほか、本事業の効果測定のために市長が実施する調査に協力するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第95号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。