○長岡市就学援助事業実施要綱
平成20年3月31日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、義務教育の円滑な実施を図るため、経済的理由により就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、学用品費等に必要となる経費に対して予算の範囲内で就学援助費を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 本市に住所を有し、長岡市立の小学校又は中学校に通学している者の保護者
(2) 本市に住所を有し、前号に掲げる小学校又は中学校以外の小学校又は中学校に通学している者の保護者
(3) 市外に住所を有し、市内の小学校又は中学校に通学している者の保護者
(認定基準)
第3条 認定基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であること。
(2) 当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者であること。
ア 生活保護法の規定に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく世帯全員の市町村民税の非課税
ウ 地方税法第323条の規定に基づく市町村民税の減免
エ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条、第90条及び第90条の2の規定に基づく国民年金の保険料の免除
(3) 全ての世帯員の前年所得額(給与所得又は公的年金等の所得のいずれかがある者については、当該所得の額からそれぞれ10万円を控除した額)の合計額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助の基準額の1.3倍以下であること。
(4) 前3号に規定する者に準ずると長岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者であること。
(援助費目)
第4条 就学援助費の交付の対象となる費目(以下「援助費目」という。)は、次に掲げる費目とする。
(1) 学用品費等(学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費、修学旅行費、生徒会・PTA会費、体育実技用具費及び新入学学用品費)
(2) 医療費
(3) 学校給食費
(1) 第2条第1号に該当する対象者 学用品費等、医療費及び学校給食費
(2) 第2条第2号に該当する対象者 学用品費等(通学費を除く。)、医療費及び学校給食費
(3) 第2条第3号に該当する対象者 医療費及び学校給食費
(就学援助費の額)
第6条 学用品費、通学用品費、生徒会・PTA会費、体育実技用具費及び新入学学用品費に係る就学援助費については、教育委員会が別に定める年額を交付するものとする。
2 校外活動費、通学費、修学旅行費、医療費及び学校給食費に係る就学援助費については、対象経費の額に相当する額を交付するものとする。
(交付の申請)
第7条 就学援助費の交付を受けようとする者(第3条第1号に該当する者を除く。)は、毎年4月末日までに教育委員会に申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、転入等により新たに就学援助費の交付を受けようとする者は、その都度申請をすることができる。
(交付の決定等)
第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、就学援助費の交付を決定し、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委告示第8号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委告示第11号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委告示第7号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委告示第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。