○長岡市社会福祉センター条例施行規則
平成28年8月1日
規則第42号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市社会福祉センター条例(平成28年長岡市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 長岡市社会福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(使用の申込等)
第4条 条例第5条の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者は、申込書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、口頭で申込みをすることができる。
2 前項の規定による申込みは、使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が必要と認めたときは、申込開始日前であってもすることができる。
3 市長は、第1項の規定により使用の申込みがあったときは、これを審査し、使用の許可をするかどうかを決定したときは、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。
(使用料の納入方法)
第5条 センターの使用料の納付は、市長が別に定める方法によるものとする。
(使用料の減免手続)
第6条 条例第7条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、使用料を減免するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請書を提出した者に書面により通知するものとする。
(使用者等の遵守事項)
第7条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 前2号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入場の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 泥酔者又は保護者を伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上必要があると認められる者
(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則 抄
(長岡市福祉センター条例施行規則の一部改正)
3 長岡市福祉センター条例施行規則(昭和59年長岡市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市行政組織規則の一部改正)
4 長岡市行政組織規則(平成10年長岡市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市財務規則の一部改正)
5 長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市公印規則の一部改正)
6 長岡市公印規則(昭和36年長岡市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年6月26日規則第40号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。