○長岡市地域福祉センター条例施行規則
昭和59年3月29日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市地域福祉センター条例(昭和59年長岡市条例第22号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、長岡市地域福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
名称 | 開館時間 | |
長岡市サンパルコなかのしま | 午前9時から午後5時まで | |
長岡市越路総合福祉センター | 午前9時から午後9時30分まで | |
長岡市山古志地域福祉センターなごみ苑 | デイサービス施設 | 午前9時から午後4時まで |
研修施設 | 午前9時から午後5時まで | |
相談施設 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |
その他の施設 | 午前9時から午後5時まで | |
長岡市川口地域福祉センター末広荘 | 午前9時から午後5時まで |
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
名称 | 休館日 |
長岡市サンパルコなかのしま | 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
長岡市越路総合福祉センター | 1 毎週月曜日及び第3日曜日 2 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
長岡市山古志地域福祉センターなごみ苑 | 1 毎週水曜日 2 国民の祝日に関する法律に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
長岡市川口地域福祉センター末広荘 | 1 毎週日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
2 センターの使用の申込みは、使用しようとする日の1月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、申込開始日前であっても、することができる。
(使用者等の遵守事項)
第8条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入場の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
附則(昭和62年2月28日規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第19号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第48号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記第1号様式から別記第4号様式までの規定にかかわらず、当分の間、長岡市社会福祉センター、長岡市サンパルコなかのしま、長岡市越路総合福祉センター及び長岡市山古志地域福祉センターなごみ苑の使用の許可又は変更の許可に係る申込及び通知並びに使用料の減額又は免除に係る申請及び通知は、編入前の中之島町、越路町又は山古志村で定めていた様式を取り繕って用いることができる。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第41号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。