○長岡市地域福祉センター条例
昭和59年3月29日
条例第22号
(設置)
第1条 本市は、地域における市民の社会福祉活動への参加促進及び福祉の増進を図ることを目的として、地域福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市サンパルコなかのしま | 長岡市中野中甲1666番地2 |
長岡市越路総合福祉センター | 長岡市来迎寺3697番地 |
長岡市山古志地域福祉センターなごみ苑 | 長岡市山古志虫亀219番地2 |
長岡市川口地域福祉センター末広荘 | 長岡市東川口1979番地20 |
(使用の許可)
第3条 長岡市サンパルコなかのしま、長岡市越路総合福祉センター、長岡市山古志地域福祉センターなごみ苑及び長岡市川口地域福祉センター末広荘(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第8条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、センターの使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第12条 使用者又は入場者は、故意若しくは過失により施設、設備、用器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、長岡市サンパルコなかのしま、長岡市山古志地域福祉センターなごみ苑及び長岡市川口地域福祉センター末広荘(以下「指定施設」という。)の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定施設の使用の許可に関する業務
(2) 指定施設の使用料に関する業務
(3) 指定施設の規律の確保に関する業務
(4) 指定施設の施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務のほか、指定施設の管理に必要な業務
3 前項第2号の業務には、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により委託される業務を含むものとする。
(指定管理者の管理基準)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者に指定施設の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他指定施設の管理に必要な事項は、規則で定める基準に従い、指定施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、指定施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
2 指定管理者が指定施設の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、指定施設に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
4 川口町の編入の日前に、川口町老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和53年川口町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成10年12月22日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料から適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月28日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、中之島町地域福祉センター設置及び管理等に関する条例(平成12年中之島町条例第18号)、越路町総合福祉センター設置及び管理条例(昭和51年越路町条例第18号)又は山古志村地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成9年山古志村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成17年9月27日条例第175号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第66号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第41号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成28年6月29日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成30年6月26日条例第44号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第5条関係)
長岡市サンパルコなかのしま使用料
区分 | 使用料の額 |
65歳以上の者 | 1人につき 200円 |
中学生及び小学生 | 1人につき 200円 |
上記以外の者 | 1人につき 350円 |
別表第3(第5条関係)
長岡市越路総合福祉センター使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | |
会議室 | 3,150円 | 3,150円 | 3,780円 |
研修室 | 1,050円 | 1,050円 | 1,260円 |
相談室 | 520円 | 520円 | 630円 |
老人いこいの間 | 1,050円 | 1,050円 | 1,260円 |
母子相談室 | 1,050円 | 1,050円 | 1,260円 |
子供遊戯室 | 2,100円 | 2,100円 | 2,520円 |
料理実習室 | 1,570円 | 1,570円 | 1,890円 |
会議室 | 2,620円 | 2,620円 | 3,150円 |
レクリエーション室 | 5,250円 | 5,250円 | 6,300円 |
別表第4(第5条関係)
長岡市山古志地域福祉センターなごみ苑使用料
1 専用使用
区分 | 使用料の額 |
会議室 | 500円 |
研修室1 | 500円 |
研修室2 | 500円 |
備考
1 使用料の額は、使用時間が4時間までの額とする。
2 使用時間が4時間を超えるときは、超過時間1時間ごとに500円を上記の額に加算する。
3 冷暖房を使用するときは、上記の額の30パーセントに相当する額を上記の額に加算する。
4 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の2倍に相当する額とする。
2 入館料
区分 | 入館料の額 |
市内に住所を有する者で、65歳以上の者又は障害者であるもの | 無料 |
上記以外の者 | 1人につき 150円 |
備考
1 上記の入館料を納入した者は、広間を使用することができる。
2 専用使用料を納入した者は、入館料を要しない。
別表第5(第5条関係)
長岡市川口地域福祉センター末広荘使用料
区分 | 基本使用料 | 追加使用料 (通年) | |
4月から6月まで及び9月から11月まで | 7月から8月まで及び12月から翌年の3月まで | ||
談話室 | 1,400円 | 2,000円 | 200円 |
休憩室 | 500円 | 700円 | 100円 |
集会室 | 3,000円 | 4,000円 | 300円 |
備考
1 営利、個人のための集会及び興行等催し物のための使用並びに市外の団体及び住民の使用以外の使用は、無料とする。
2 基本使用料は、使用時間4時間までの額とする。
3 追加使用料は、4時間を超える使用1時間(1時間に満たない場合であっても、1時間とみなす。)ごとに徴収する。
4 次の各号に該当する場合の使用料の額は、上記の表により算出した使用料の額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 営利又は営業を目的として使用する場合 100分の150
(2) 使用しようとする者が市外の団体又は住民である場合 100分の130