○長岡市物品調達制限付き一般競争入札実施要綱
平成26年3月28日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の5の2並びに長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第141条の規定に基づき、本市が物品を調達するに当たり、入札及び契約の透明性及び競争性を確保するため、一般競争入札への参加に必要な資格を定めて入札を行う方式(以下「制限付き一般競争入札」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(制限付き一般競争入札の対象物品の指定)
第2条 市長は、執行予定額2,000万円以上の物品調達の案件について、当該案件の内容を考慮し、制限付き一般競争入札によることが適当と認める場合は、制限付き一般競争入札の対象物品(以下「対象物品」という。)の指定をするものとする。
(入札の公告)
第3条 対象物品の公告は、長岡市掲示場に掲示して行うとともに、その写しを財務部契約検査課閲覧所において閲覧に供するものとする。
(公告事項)
第4条 前条の規定により公告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象物品の概要に関する事項
(2) 入札に参加することができる者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)の要件に関する事項
(3) 入札参加申請書の提出に関する事項
ア 提出書類の様式、内容及び提出方法
イ 提出期限
ウ 受付期間及び場所
(4) 入札参加資格確認審査書類の内容に関する事項
ア 同種又は類似物品の納入実績
イ アに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(5) 入札を行う日時及び場所に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(入札参加資格の要件)
第5条 入札参加資格の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 本市の入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(3) 制限付き一般競争入札の参加の申請に係る本店、支店又は営業所が、市長が指定する地域に所在する者であること。
(4) 第3条の公告の日から入札執行日までの間、長岡市物品調達業者指名停止等措置要綱(平成21年長岡市告示第58号)の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(5) 前各号に掲げることのほか、市長が必要と認める条件を有する者であること。
(入札参加申請)
第6条 対象物品の入札参加を希望する者は、第4条第3号の入札参加申請書を市長に提出しなければならない。
(入札及び開札)
第8条 入札は、第3条の規定により公告した日時及び場所において開札し、入札終了後、有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格を入札した者を落札候補者として決定するものとする。この場合において、落札した旨の宣言は、保留するものとする。
2 前項の規定による審査により落札候補者が入札参加資格を有していないと認めた場合は、当該落札候補者の入札を無効とし、当該落札候補者の次順位である者を新たな落札候補者として決定する。
(落札者決定等の通知)
第10条 市長は、落札者を決定したときは、その旨を落札者決定通知書により当該落札者に通知するとともに、速やかに公表するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定により落札候補者の入札を無効としたときは、当該落札候補者に対し、その理由を通知するものとする。
(入札執行の中止)
第11条 市長は、当該物品調達の入札の参加を申請する者が少数であるために当該入札の競争性を確保することができないと認めるときは、入札を中止することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、制限付き一般競争入札の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。