○長岡市物品調達業者指名停止等措置要綱
平成21年3月3日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する物品の製造の請負、買入れ又は借入れ及び本市が行う物品の売払い(以下「物品の買入れ等」という。)の一般競争入札、指名競争入札又は随意契約に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対して、指名業者又は随意契約の協議の相手方の選定対象からの除外(以下「指名停止」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
2 市長が指名停止を行ったときは、物品の買入れ等の指名業者の選定について権限を有する者は、当該指名停止を受けた有資格業者を指名してはならない。当該有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
(指名停止の始期)
第3条 指名停止の期間は、指名停止の決定があった日の翌日から起算する。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該指名停止について責めを負わないことが明らかであると認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合において、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について別表第2第5号、第8号又は第10号に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
(指名停止の措置対象区域の特例)
第6条 市長は、別表第2第5号、第7号又は第9号に規定する事案について、有資格業者が新潟県以外の地域において極めて悪質又は重大な事案を生じさせた場合において、必要があると認めるときは、当該各号に定める期間の範囲内で指名停止を行うことができる。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要があると認めたときは、指名停止を受けた有資格業者に改善措置の報告書を提出させるものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 物品の買入れ等の随意契約の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 市長は、指名停止を行うに至らない事案を生じさせた有資格業者に対して、必要があると認めるときは、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月7日告示第363号)
この要綱は、公表の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第144号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日告示第291号の4)
この要綱は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
契約不履行等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 本市(長岡地域土地開発公社を含む。以下同じ。)が発注する物品の買入れ等(以下「市発注の物品の買入れ等」という。)の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札において、参加資格確認申請書、参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をしたと認められるとき。 | 1箇月以上6箇月以内 |
(粗雑品の納品) |
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2 市発注の物品の買入れ等の契約の履行に当たり、故意若しくは過失により粗雑品を納入し、又は仕様書に定められた品質及び数量に関し不正な行為をしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 1箇月以上6箇月以内 |
3 新潟県内における物品の買入れ等の契約で市発注の物品の買入れ等の契約以外の契約(以下この表において「一般の物品の買入れ等」という。)の履行に当たり、故意又は過失により粗雑品を納入した場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げるときのほか、市発注の物品の買入れ等の契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2週間以上6箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 市発注の物品の買入れ等の契約の履行に当たり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えた場合において、安全管理の措置が不適切であったと認められるとき。 | 1箇月以上6箇月以内 |
6 一般の物品の買入れ等の契約の履行に当たり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であり、かつ、安全管理の措置が不適切であったと認められるとき。 | 1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた履行関係者事故) |
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7 市発注の物品の買入れ等の契約の履行に当たり、履行関係者に死亡者、負傷者又はその他の事由による休業者を生じさせた場合において、安全管理の措置が不適切であったと認められるとき。 | 2週間以上4箇月以内 |
8 一般の物品の買入れ等の契約の履行に当たり、履行関係者に死亡者、負傷者又はその他の事由による休業者を生じさせた場合において、当該事故が重大であり、かつ、安全管理の措置が不適切であったと認められるとき。 | 2週間以上2箇月以内 |
別表第2(第2条、第4条、第5条、第6条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 次に掲げる者が本市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき名称を付した役員を含む。)をいう。以下同じ。) | 4箇月以上12箇月以内 |
イ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時物品の買入れ等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のものをいう。以下同じ。) | 3箇月以上9箇月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2箇月以上6箇月以内 |
2 次に掲げる者が新潟県内の公共機関(本市を除く。以下同じ。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
イ 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
ウ 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
3 次に掲げる者が新潟県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
イ 一般役員等 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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4 市発注の物品の買入れ等の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反したと認められるとき。 | 3箇月以上12箇月以内 |
5 新潟県内において、業務に関して独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反したと認められるとき(前号に掲げるときを除く。)。 | 2箇月以上9箇月以内 |
6 新潟県外の公共機関と締結した物品の買入れ等の契約に関し代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。 | 1箇月以上9箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) |
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7 一般役員等又は使用人が新潟県内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき(次号に掲げるときを除く。)。 | 2箇月以上12箇月以内 |
8 市発注の物品の買入れ等の契約に関し、一般役員等又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3箇月以上12箇月以内 |
9 代表役員等が新潟県内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき(次号に掲げるときを除く。)。 | 3箇月以上12箇月以内 |
10 市発注の物品の買入れ等の契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 4箇月以上12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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11 別表第1及び前各号に掲げるときのほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をしたと認められるとき。 | 1箇月以上9箇月以内 |
12 別表第1及び前各号に掲げるときのほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定により罰金刑を宣告され、物品等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上9箇月以内 |
(暴力的不法行為等) |
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13 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この表において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 | 12箇月以上 |
14 有資格業者の経営に、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この表において同じ。)又は暴力団員が実質的に関与していると認められるとき。 | 12箇月以上 |
15 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 | 12箇月以上 |
16 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 6箇月以上12箇月以内 |
17 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。 | 3箇月以上12箇月以内 |
18 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第13号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 3箇月以上12箇月以内 |
19 受注者が、第13号から第17号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 | 3箇月以上12箇月以内 |