○長岡市物品調達業者指名停止等措置要綱

平成21年3月3日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する物品の製造の請負、買入れ又は借入れ及び本市が行う物品の売払い(以下「物品の買入れ等」という。)の一般競争入札、指名競争入札又は随意契約に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対して、指名業者又は随意契約の協議の相手方の選定対象からの除外(以下「指名停止」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1措置要件の欄の各号又は別表第2措置要件の欄の各号(以下これらを「別表各号」という。)に規定する措置要件のいずれかに該当するときは、当該別表各号に対応する別表第1期間の欄又は別表第2期間の欄に規定する期間(以下「別表各号の期間」という。)の範囲内で情状に応じて期間を定め、当該有資格業者に対して指名停止を行うものとする。

2 市長が指名停止を行ったときは、物品の買入れ等の指名業者の選定について権限を有する者は、当該指名停止を受けた有資格業者を指名してはならない。当該有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(指名停止の始期)

第3条 指名停止の期間は、指名停止の決定があった日の翌日から起算する。

(指名停止期間の特例)

第4条 有資格業者が1の事案により別表各号に規定する2以上の措置要件に該当したときは、当該措置要件に対応する別表各号の期間の短期及び長期のうち最も長いものをもって指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、別表各号の期間の短期の2倍(別表各号の期間の短期が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号に規定する措置要件に該当したことにより指名停止を受けた有資格業者が、当該指名停止の期間満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、同表各号に規定する措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2各号に規定する措置要件に該当したことにより指名停止を受けた有資格業者が、当該指名停止の期間満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、同表各号に規定する措置要件に該当することとなったとき。

(3) 別表第2第1号から第3号までに規定する措置要件に該当したことにより指名停止を受けた有資格業者が、当該指名停止の期間満了後3年を経過するまでの間に、同表第1号から第3号までに規定する措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げるときを除く。)

(4) 別表第2第4号から第10号までに規定する措置要件に該当したことにより指名停止を受けた有資格業者が、当該指名停止の期間満了後3年を経過するまでの間に、同表第4号から第10号までに規定する措置要件に該当することとなったとき(第2号に掲げるときを除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号の期間の短期未満又は前2項の規定による期間の短期未満の期間を指名停止の期間として定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について極めて悪質又は重大な事案を生じさせたため、別表各号の期間の長期を超え、又は第1項の規定による期間の長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍の期間まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号の期間又は前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該指名停止について責めを負わないことが明らかであると認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第5条 第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(前条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合において、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について別表第2第5号、第8号又は第10号に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(2) 別表第2第4号から第10号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかとなったとき(前号に掲げるときを除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(3) 別表第2第4号から第6号までに該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第7項から第9項までの規定の適用があったとき(前2号に掲げるときを除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなった場合において、当該関与行為に関し、別表第2第4号、第5号又は第6号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前3号に掲げるときを除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1箇月を加算した期間

(5) 本市職員(長岡地域土地開発公社の職員を含む。以下同じ。)又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(同条第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴された場合において、当該職員の容疑に関し、別表第2第7号、第8号、第9号又は第10号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号に掲げるときを除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1箇月を加算した期間

(指名停止の措置対象区域の特例)

第6条 市長は、別表第2第5号、第7号又は第9号に規定する事案について、有資格業者が新潟県以外の地域において極めて悪質又は重大な事案を生じさせた場合において、必要があると認めるときは、当該各号に定める期間の範囲内で指名停止を行うことができる。

(指名停止等の通知)

第7条 市長は、有資格業者に対し第2条第1項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、その旨を当該有資格業者に遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要があると認めたときは、指名停止を受けた有資格業者に改善措置の報告書を提出させるものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 物品の買入れ等の随意契約の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 市長は、指名停止を行うに至らない事案を生じさせた有資格業者に対して、必要があると認めるときは、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月7日告示第363号)

この要綱は、公表の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第144号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日告示第291号の4)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

契約不履行等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 本市(長岡地域土地開発公社を含む。以下同じ。)が発注する物品の買入れ等(以下「市発注の物品の買入れ等」という。)の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札において、参加資格確認申請書、参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をしたと認められるとき。

1箇月以上6箇月以内

(粗雑品の納品)

 

2 市発注の物品の買入れ等の契約の履行に当たり、故意若しくは過失により粗雑品を納入し、又は仕様書に定められた品質及び数量に関し不正な行為をしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

1箇月以上6箇月以内

3 新潟県内における物品の買入れ等の契約で市発注の物品の買入れ等の契約以外の契約(以下この表において「一般の物品の買入れ等」という。)の履行に当たり、故意又は過失により粗雑品を納入した場合において、かしが重大であると認められるとき。

1箇月以上3箇月以内

(契約違反)

 

4 第2号に掲げるときのほか、市発注の物品の買入れ等の契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2週間以上6箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 市発注の物品の買入れ等の契約の履行に当たり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えた場合において、安全管理の措置が不適切であったと認められるとき。

1箇月以上6箇月以内

6 一般の物品の買入れ等の契約の履行に当たり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であり、かつ、安全管理の措置が不適切であったと認められるとき。

1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた履行関係者事故)

 

7 市発注の物品の買入れ等の契約の履行に当たり、履行関係者に死亡者、負傷者又はその他の事由による休業者を生じさせた場合において、安全管理の措置が不適切であったと認められるとき。

2週間以上4箇月以内

8 一般の物品の買入れ等の契約の履行に当たり、履行関係者に死亡者、負傷者又はその他の事由による休業者を生じさせた場合において、当該事故が重大であり、かつ、安全管理の措置が不適切であったと認められるとき。

2週間以上2箇月以内

別表第2(第2条、第4条、第5条、第6条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 次に掲げる者が本市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき名称を付した役員を含む。)をいう。以下同じ。)

4箇月以上12箇月以内

イ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時物品の買入れ等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のものをいう。以下同じ。)

3箇月以上9箇月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

2箇月以上6箇月以内

2 次に掲げる者が新潟県内の公共機関(本市を除く。以下同じ。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

イ 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

ウ 使用人

1箇月以上3箇月以内

3 次に掲げる者が新潟県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

ア 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

イ 一般役員等

1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反行為)

 

4 市発注の物品の買入れ等の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反したと認められるとき。

3箇月以上12箇月以内

5 新潟県内において、業務に関して独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反したと認められるとき(前号に掲げるときを除く。)

2箇月以上9箇月以内

6 新潟県外の公共機関と締結した物品の買入れ等の契約に関し代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。

1箇月以上9箇月以内

(競売入札妨害又は談合)

 

7 一般役員等又は使用人が新潟県内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき(次号に掲げるときを除く。)

2箇月以上12箇月以内

8 市発注の物品の買入れ等の契約に関し、一般役員等又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

3箇月以上12箇月以内

9 代表役員等が新潟県内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき(次号に掲げるときを除く。)

3箇月以上12箇月以内

10 市発注の物品の買入れ等の契約に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

4箇月以上12箇月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

11 別表第1及び前各号に掲げるときのほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をしたと認められるとき。

1箇月以上9箇月以内

12 別表第1及び前各号に掲げるときのほか、代表役員等が禁以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁以上の刑若しくは刑法の規定により罰金刑を宣告され、物品等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1箇月以上9箇月以内

(暴力的不法行為等)

 

13 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この表において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

12箇月以上

14 有資格業者の経営に、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この表において同じ。)又は暴力団員が実質的に関与していると認められるとき。

12箇月以上

15 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。

12箇月以上

16 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

6箇月以上12箇月以内

17 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。

3箇月以上12箇月以内

18 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第13号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

3箇月以上12箇月以内

19 受注者が、第13号から第17号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

3箇月以上12箇月以内

長岡市物品調達業者指名停止等措置要綱

平成21年3月3日 告示第58号

(平成27年4月30日施行)