○公立大学法人長岡造形大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則
平成26年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査報告の作成)
第2条 法第13条第4項の規定により規則で定める事項については、この条に定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。以下この条において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
(1) 法人の役員及び職員
(2) 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 監事の監査の方法及びその内容
(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか、及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他当該法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(6) 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第3条 法第13条第6項第2号に規定する規則で定める書類は、この規則の規定に基づき市長に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)
第4条 法第22条第2項の規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 業務運営の基本方針
(2) 業務委託の基準
(3) 競争入札その他契約に関する基本的な事項
(4) その他法人の業務の執行に関し必要な事項
(料金の上限の認可の申請)
第5条 法人は、法第23条第1項の規定により料金の上限について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 料金の種類及び上限
(2) 料金の上限の額の設定の根拠
(3) 料金の上限の範囲内において現実に徴収しようとする料金の額
(4) 料金の上限を変更しようとする場合に当たっては、その理由
(中期計画の認可の申請)
第6条 法人は、法第26条第1項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、市長に提出しなければならない。
2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第7条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 施設及び設備に関する計画
(2) 積立金の使途
(3) 前3号に掲げる事項のほか、法人の業務運営に関し必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第8条 法第27条第1項の年度計画には、中期計画で定めた事項に関し、当該事業年度に実施すべき事項を記載しなければならない。
2 法人は、前項の年度計画を変更したときは、法第27条第1項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(特定償却資産の指定)
第9条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の規定による指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第10条 法第34条第1項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号)に定める純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)
第11条 法第34条第2項の規定により規則で定める事項については、この条に定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 法人に関する基本情報
(2) 組織・運営体制等
(3) 事業の概要
(4) その他事業に関する事項
(財務諸表等の閲覧期間)
第12条 法第34条第3項の規則で定める期間は、6年とする。
(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の手続)
第13条 法人は、法第40条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 承認を受けようとする金額
(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途
2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第14条 法人は、法第40条第4項の承認を受けようとするときは、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 承認を受けようとする金額
(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
(納付金の納付期限)
第16条 納付金は、市長が別に定める日までに納付しなければならない。
(短期借入金の認可の申請)
第17条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 借入れを必要とする理由
(2) 借入金の額
(3) 借入先
(4) 借入金の利率
(5) 借入金の償還の方法及び期限
(6) 利息の支払の方法及び期限
(7) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第18条 法人は、法第44条第1項の規定により公立大学法人長岡造形大学の重要な財産を定める条例(平成26年長岡市条例第1号)に規定する重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)
(2) 処分等の条件
(3) 処分等の方法
(4) 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由
(市が出資した財産に係る協議)
第19条 法人は、市が出資した財産の全部又は一部を譲渡し、又は担保に供しようとするとき(法第44条第1項本文に規定するとき、及び同項ただし書に規定するときを除く。次項において「出資財産に係る処分等」という。)は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
2 前項の規定による協議は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
(1) 出資財産に係る処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により出資財産に係る処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)
(2) 出資財産に係る処分等の条件
(3) 出資財産に係る処分等の方法
(4) 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)
第20条 法第56条の2第1号に規定する離職前5年間に在籍していた当該一般地方独立行政法人の内部組織として規則で定めるものは、副理事長、理事及び監事並びに長岡造形大学とする。
(管理又は監督の地位)
第21条 法第56条の2第2号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、法人の職員給与規程に基づき管理職手当の支給を受ける地位とする。
(1) 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
3 法人成立の際法第6条第3項の規定により法人に出資された財産のうち償却資産については、第10条第1項の規定による指定があったものとみなす。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第43号)
この規則は、公表の日から施行する。