○長岡市未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第183号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、本市がその養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 養育医療の給付の対象となる者は、市内に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児で、医師から入院が必要とされた次の各号のいずれかの状況にあるものとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下であること。
ア 一般の状態において、次の症状があること。
(ア) 運動不安又は痙攣があること。
(イ) 運動が異常に少ないこと。
イ 体温が摂氏34度以下であること。
ウ 呼吸器及び循環器系において、次の症状があること。
(ア) 強度のチアノーゼが持続すること、及びチアノーゼ発作を繰り返すこと。
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあり、又は毎分30以下であること。
(ウ) 出血の傾向が強いこと。
エ 消化器系において、次の症状があること。
(ア) 生後24時間以上排便がないこと。
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続していること。
(ウ) 血性吐物又は血性便があること。
オ 黄疸が生後数時間以内に現れ、又は異常に強い黄疸があること。
(給付の決定等)
第4条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、養育医療の給付をするかどうかを決定するものとする。
2 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。
(医療券の有効期間等)
第5条 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による養育医療の開始の日からその終了の日までとする。
2 医療券の有効期間満了後も養育医療の給付を継続する必要があるときは、指定養育医療機関は、事前に養育医療継続協議書(別記第4号様式)を市長に提出し、協議しなければならない。
4 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関から転院する場合は、申請者は、新たに養育医療の給付の申請を行い、医療券の交付を受けるものとする。この場合において、申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付するものとし、世帯調書及びその関係書類の添付は省略することができる。
(住所等の変更の届出)
第6条 医療券の記載事項において住所の変更、扶養義務者の変更等が生じたときは、申請者は、市長にその旨を届け出るものとする。この場合において、市長は、当該届出を受理したときは、医療券を書き換えの上、申請者に交付し、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
(医療券の再交付の申請)
第7条 医療券を紛失し、又はき損したときは、申請者は、養育医療券再交付申請書(別記第6号様式)を市長に提出するものとする。
(医療券の返還)
第8条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、医療券を市長に返還するものとする。
(1) 医療券による医療が終了し、又は当該医療を中止したとき。
(2) 養育医療に係る未熟児が死亡したとき。
(給付の方法)
第9条 養育医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ、現物給付に代えてその費用を支給するものとする。
(移送費)
第10条 移送費(移送に要した費用をいう。以下同じ。)は、指定養育医療機関の医療を受ける場合で、次項の規定により市長が承認した移送について支給するものとする。
2 移送は、医師が特に必要と認めた場合に承認する。この場合において、当該移送に際し、介護の必要があると認められるときは、付添人の移送費についても支給することができるものとする。
3 移送費の支給を受けようとする者は、事前にその承認について市長に申請するものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、事後に申請することができる。
4 市長は、前項の規定による申請について、承認の可否を決定したときは、当該申請をした者に対し速やかにその旨を通知するものとする。
5 前項の規定により承認する旨の通知を受けた者は、移送費の支給を受けようとするときは、市長に申請するものとする。
6 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移送費の支給の決定をしたときは、その旨を通知するものとする。
7 移送費の支給額は、その経路について必要とする片道分に相当する交通費の実費の範囲内の額とする。
(養育医療費の支払)
第11条 養育医療の給付に要した費用のうち市長が指定養育医療機関に支払う額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)により負担される額を除いた額とする。
(徴収額の決定及び徴収等)
第12条 法第21条の4第1項の規定に基づき、市長が養育医療の給付に要した費用を当該給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する額の決定及び徴収は、長岡市養育医療給付費負担金徴収規則(平成25年長岡市規則第27号)に定めるところによる。
2 市長は、養育医療の給付を継続している間において、長岡市養育医療給付費負担金徴収規則別表に規定する階層について再認定を行ったときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(帳票の備付け等)
第13条 市長は、養育医療の申請及び給付に関する状況を明らかにしておくため、養育医療給付台帳を備え付けるものとする。
2 第4条第2項の規定により医療券を交付したときは、養育医療券交付者名簿を作成して整理するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日告示第386号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第144号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別記第3号様式の規定は、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和3年3月30日告示第151号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。