○長岡市養育医療給付費負担金徴収規則
平成25年3月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の規定により市長が行う養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給の措置について、同法第21条の4第1項の規定に基づき当該措置を受けた者(以下「本人」という。)又はその扶養義務者から徴収する措置費負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、別表に掲げる徴収基準額による。
2 養育医療の給付を受けた日数又は養育医療に要する費用の支給の対象となった日数(以下「対象日数」と総称する。)が1月に満たない者に係る負担金の額は、その月の対象日数に応じ日割計算によって得た額とする。ただし、別表に規定するD15階層に該当する世帯にあっては、この限りでない。
3 前2項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する負担金の額は、その措置に要した費用につき、本市の支弁額又は費用総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)並びに地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による療養の給付額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額を差し引いた額を超えてはならない。
(納期限)
第3条 本人又はその扶養義務者は、前条の規定により算出した1月ごとの負担金を市長の発行する納入通知書によりその発行の日から15日以内に納入しなければならない。ただし、その期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日から同月31日までの日に当たるときは、これらの日の翌日としなければならない。
(納期限の延長)
第4条 市長は、本人及びその扶養義務者が特別の事情によりその前条に規定する期限までに納入することが困難であると認めるときは、その期限を延長することができる。
(免除)
第5条 市長は、本人及びその扶養義務者が特別の事情によりその負担金を納入する資力がないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市長は、当分の間、別表に定める階層区分にかかわらず、B階層の対象世帯のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による非保護世帯(単給世帯を含む。)であって、特に困窮していると認めるものを、A階層の対象世帯とみなして負担金の額を定めることができる。この場合において、生活保護法による保護の基準の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第174号)又は生活保護法による保護の基準の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第317号)による改正後の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)と改正前の生活保護法による保護の基準の保護の相違を考慮しなければならない。
附則(平成26年9月30日規則第31号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成26年4月分の負担金から適用し、同年3月分までの負担金については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成30年7月分の負担金から適用し、同年6月分までの負担金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和3年9月13日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
階層区分 | 世帯の階層細区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |||
円 | 円 | |||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |||
B階層 | A階層を除く世帯のうち、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 2,600 | 260 | |||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | ||||
15,000円以下 | D1階層 | 7,900 | 790 | |||
15,001~21,000円 | D2階層 | 10,800 | 1,080 | |||
21,001~51,000円 | D3階層 | 16,200 | 1,620 | |||
51,001~87,000円 | D4階層 | 22,400 | 2,240 | |||
87,001~171,300円 | D5階層 | 34,800 | 3,480 | |||
171,301~252,100円 | D6階層 | 49,400 | 4,940 | |||
252,101~342,100円 | D7階層 | 65,000 | 6,500 | |||
342,101~450,100円 | D8階層 | 82,400 | 8,240 | |||
450,101~579,000円 | D9階層 | 102,000 | 10,200 | |||
579,001~700,900円 | D10階層 | 123,400 | 12,340 | |||
700,901~849,000円 | D11階層 | 147,000 | 14,700 | |||
849,001~1,041,000円 | D12階層 | 172,500 | 17,250 | |||
1,041,001~1,222,500円 | D13階層 | 199,900 | 19,990 | |||
1,222,501~1,423,500円 | D14階層 | 229,400 | 22,940 | |||
1,423,501円以上 | D15階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表のC階層において「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
2 この表のD1階層からD15階層までの各階層において「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収月額の決定の特例
(2) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税の課税の有無等により行うものとする。
6 給付継続中に、認定の基礎となる扶養義務者の所得税額等に変動が生じた場合は、次のとおり再認定を行い、変動が生じた日の属する月の翌月から適用するものとする。
(1) 扶養義務者、児童の属する世帯構成等の変動の有無についての調査確認は、申請者の申出を待って行うものとする。
(2) 所得税額等の変動の有無についての調査確認は、A階層については各月の初日に、B階層、C階層及びD階層については前年分の所得税の課税関係又は当該年度の市町村民税の課税関係(免除を含む。)が確定する時期に行うものとする。
7 この表において「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。ただし、高額療養費の支給がなかったものとして金額を算出するものとする。