○長岡市男女共同参画社会基本条例施行規則
平成23年3月31日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 苦情処理(第2条―第5条)
第3章 審議会(第6条―第12条)
第4章 雑則(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市男女共同参画社会基本条例(平成22年長岡市条例第118号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 苦情処理
2 申出を受け付ける窓口は、地方創生推進部人権・男女共同参画課とする。
2 市長は、申出が条例第24条第1項各号のいずれかに該当することが明らかなときは、審議会に諮問しないことを決定するとともに、その旨を理由を付して申出人に通知するものとする。
第3章 審議会
(委員)
第6条 審議会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第8条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第10条 会長は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第11条 審議会は、条例第24条に基づく苦情の申出等について調査及び審議をするため、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を総括する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、地方創生推進部人権・男女共同参画課において処理する。
第4章 雑則
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月21日規則第52号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。