○長岡市防火安全教育・指導のための連動型住宅用火災警報器の譲与の手続に関する要綱
平成22年5月28日
消防本部告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、総務省消防庁の防火安全教育・指導のための住宅用火災警報器の配備事業により、同庁から譲与される連動型住宅用火災警報器(以下「警報器」という。)を施策の対象となる施設(以下「対象施設」という。)に対し譲与する手続について、必要な事項を定めることを目的とする。
(通則)
第2条 前条に規定する譲与の手続に関しては、長岡市財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例(昭和39年長岡市条例第8号)及び別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(譲与の申請)
第3条 警報器の譲与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、譲受申請書(別記第1号様式)を消防長に提出しなければならない。
2 申請者は、譲与された警報器を対象施設に設置する場合は、当該対象施設を所有する者から設置同意書(別記第2号様式)の提出を受け、これを消防長に提出しなければならない。ただし、対象施設が申請者の所有するものであるときは、この限りでない。
3 消防長は、前2項の規定による書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(譲与の条件)
第5条 消防長は、前条の規定により警報器の譲与を承認する場合に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 警報器の引渡しに際し、次条に規定する受領書を提出すること。
(2) 警報器の引渡しがあった場合は、適切かつ速やかに警報器を設置するとともに、第7条に規定する設置完了報告書を提出すること。
(3) 警報器の引渡しに要する費用のほか、譲与に伴い必要となる費用並びに譲与された警報器の設置費用及び維持管理費用は、譲受人において負担すること。
(4) 譲与した警報器は、使用目的以外の目的に使用し、譲渡し、又は担保に供しないこと。
(5) 消防長は、譲与した警報器について、随時に実地調査を求めることができること。
(6) 消防長は、譲与した警報器について、随時に所要の報告を求めることができること。
(7) 前各号に定める条件のほか、消防長が必要と認める条件
(受領書の提出)
第6条 警報器の譲受人は、当該警報器の引渡しに際し、受領書(別記第5号様式)を提出しなければならない。
2 消防長は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
2 消防長は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則(平成22年5月28日消防本部告示第7号)
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日消本告示第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。