○長岡市財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例
昭和39年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲渡、貸付け等については、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本市において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足するものとする。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持又は保存の費用を負担している行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供するため、寄附を受けた財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 貸付けを受けた普通財産が地震、火災、水害等の災害により、使用の目的に供し難いとき。
2 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者が同条第4項に規定する選定事業を実施するために貸付けを受ける普通財産の一部を当該選定事業以外の事業に供する場合で、その事業が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業であるときは、当該選定事業を実施している間、当該普通財産の一部を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(行政財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第4条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項から第4項までの規定により行政財産を貸し付ける場合に、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 貸付けを受けた行政財産が地震、火災、水害等の災害により、使用の目的に供し難いとき。
2 前項の規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合に準用する。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の際、その用途を廃止したことにより物品となった場合には当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを条件として定めておいた場合、その条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 長岡市財産の取得、管理及び処分並びに営造物の設置及び管理に関する条例(昭和23年長岡市告示第99号)は、廃止する。
(1) 当該土地が当該土地の譲与を受けようとする者からの寄附により取得されたものであること。
(2) 当該土地の譲与を受けようとする者が、譲与を受ける時において、法第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体であること。
(3) 当該土地の譲与を受けようとする者が当該土地を市から無償で貸付けを受けていること。
(4) 当該土地の譲与を受けようとする者が当該土地を町内公民館、集会所その他当該地縁による団体の構成員に共通する利益のための施設の用に供していること。
附則(平成14年3月28日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。