○長岡市えちご川口温泉条例施行規則
平成22年3月30日
規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市えちご川口温泉条例(平成22年長岡市条例第66号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長岡市えちご川口温泉(以下「川口温泉」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 川口温泉の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
えちご川口温泉 | 午前10時から午後9時まで |
コテージ | 終日 |
古民家 | 終日 |
(開館日)
第3条 川口温泉は、無休とする。ただし、市長が必要と認めたときは、休館することができる。
(行為の禁止)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 泥酔している者
(2) 他人に危害を及ぼし、騒音若しくは大声を発し、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(1) 開館時間に関する基準 第2条のとおり
(2) 開館日に関する基準 第3条のとおり
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第48号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。