○長岡市えちご川口温泉条例
平成22年3月30日
条例第66号
(設置)
第1条 本市は、地域住民の交流と健康増進を図るとともに、観光振興及び産業育成に資するため、温泉施設等を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市えちご川口温泉 | 長岡市川口中山2515番地3 |
(施設)
第3条 長岡市えちご川口温泉(以下「川口温泉」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) えちご川口温泉
(2) コテージ
(3) 古民家
(使用の許可)
第4条 川口温泉を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、川口温泉の施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物及びその設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、その使用を不適当と認めるとき。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、川口温泉の施設の使用を終了したときは、使用した施設を原状に復さなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により川口温泉の施設、設備、器具等を破損したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、川口温泉の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) 川口温泉の使用の許可に関する業務
(3) 川口温泉の利用料金に関する業務
(4) 川口温泉の規律の確保に関する業務
(5) 川口温泉の施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、川口温泉の管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者に川口温泉の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、開館日その他川口温泉の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
(利用料金)
第15条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第6条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、川口温泉の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
2 指定管理者が川口温泉の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、川口温泉に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
4 川口町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年川口町条例第6号)第6条の規定により、川口町農村体験宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成15年川口町条例第11号)に規定する農村体験宿泊施設、川口町健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成15年川口町条例第19号)に規定する健康増進施設、川口町簡易宿泊施設条例(平成18年川口町条例第23号)に規定する川口町簡易宿泊施設又は川口町研修宿泊施設条例(平成19年川口町条例第3号)に規定する研修宿泊施設の指定管理者としての指定を受けたものは、長岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年長岡市条例第158号)第6条第1項の規定により川口温泉の指定管理者に指定されたものとみなす。この場合において、指定管理者に指定する期間は、施行日から平成24年3月31日までの期間とする。
6 施行日前に、川口町農村体験宿泊施設の設置及び管理に関する条例、川口町健康増進施設の設置及び管理に関する条例、川口町簡易宿泊施設条例又は川口町研修宿泊施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(令和3年9月28日条例第31号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第6条、第15条関係)
1 えちご川口温泉使用料
区分 | 使用料の額 | 備考 | |
大研修室 | 2時間まで 20,000円 | 2時間を超えたときは、2時間を超える使用時間1時間ごとに10,000円を使用料に加算する。 | |
研修室1 | 2時間まで 2,000円 | 2時間を超えたときは、2時間を超える使用時間1時間ごとに1,000円を使用料に加算する。 | |
研修室2 | 2時間まで 2,500円 | 2時間を超えたときは、2時間を超える使用時間1時間ごとに1,500円を使用料に加算する。 | |
研修室3 | 2時間まで 2,500円 | 2時間を超えたときは、2時間を超える使用時間1時間ごとに1,500円を使用料に加算する。 | |
研修室4 | 2時間まで 2,000円 | 2時間を超えたときは、2時間を超える使用時間1時間ごとに1,000円を使用料に加算する。 | |
家族風呂1 | 2時間まで 3,000円 | 2時間を超えたときは、2時間を超える使用時間1時間ごとに1,500円を使用料に加算する。 | |
家族風呂2 | 2時間まで 2,000円 | 2時間を超えたときは、2時間を超える使用時間1時間ごとに1,000円を使用料に加算する。 | |
健康増進室(トレーニングルーム) | 1回 | 中学生 100円 | 小学生以下の者は、使用できない。 |
高校生 200円 | |||
大人 200円 | |||
3箇月会員 | 中学生 1,000円 | ||
高校生 1,500円 | |||
大人 2,500円 | |||
6箇月会員 | 中学生 1,500円 | ||
高校生 2,500円 | |||
大人 4,000円 | |||
温泉 | 1回 | 4時間までの場合 (1) 小学生以下の年間会員 850円 (2) 中学生以上の年間会員 800円 (3) 前2号以外の者 1,000円 4時間を超える場合 (1) 小学生以下の年間会員 950円 (2) 中学生以上の年間会員 900円 (3) 前2号以外の者 1,100円 | 1 3歳未満の者については、無料とする。 2 左の金額のほか、年間会員については、小学生以下にあっては年額5,000円、中学生以上にあっては年額10,000円を徴収する。 3 入湯税は含まない。 |
プール | 1回 | 4時間までの場合 1,000円 4時間を超える場合 1,100円 | 1 3歳未満の者については、無料とする。 2 学校教育又は介護予防を目的とした催しの参加者の使用料の額は、左の額の半額とする。 |
2 コテージ使用料
区分 | 使用料の額 |
1棟(定員6人又は定員4人) | 1泊 18,900円 |
日帰り(午前9時から午後5時まで) 18,900円 |
3 古民家使用料
区分 | 使用料の額 | 備考 |
1棟(定員45人) | 1泊につき 126,000円 |
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休憩のための1室の専用使用 | 2時間まで 8,400円 | 2時間を超えたときは、2時間を超える使用時間30分ごとに左の額に25パーセントを乗じて得た額を使用料に加算する。 |