○長岡市高等職業訓練促進給付金等支給要綱
平成21年3月31日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が安定した収入を期待できる資格を取得するため一定期間以上養成機関(通信教育にあっては、市長が特に必要と認める養成機関に限る。以下同じ。)での修業を必要とする場合に、予算の範囲内で、その負担を軽減するために長岡市高等職業訓練促進給付金等(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。) 養成機関での修業期間のうち一定の期間において支給する給付金
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。) 養成機関への入学時における負担を考慮し、修了後に支給する給付金
(1) 訓練促進給付金 養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、次の要件の全てを満たす母子家庭の母等とする。
ア 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受け、若しくは長岡市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(平成3年長岡市告示第3号)による医療費の助成(以下「児童扶養手当等」という。)を受給していること、又はこれらを受給できる場合と同程度の所得水準にあること。
イ 次条に定める資格を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
ウ 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。
(対象資格)
第4条 給付金の交付の対象となる養成機関において修業する資格(以下「対象資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士
(4) 介護福祉士
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) シスコンシステムズ認定資格
(13) LPI認定資格
(14) 前各号に掲げるもののほか、これらに準じて市長が地域の実情に応じて定める資格
(給付金の支給基準及び額)
第5条 給付金の支給基準及びその額は、別表のとおりとする。
(事前相談)
第6条 市長は、次に定めるところにより給付金の支給の対象者に対し事前相談を実施するものとする。
(1) 6月以上のカリキュラムの修業が予定されている養成機関に在籍する者(雇用保険制度の一般教育訓練給付を受講する場合には、情報関係の講座に在籍する者)を対象として、受給相談会を実施する等、受給希望者の事前把握に努めること。
(2) 事前相談においては、当該母子家庭の母等の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査すること。
(3) 生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするため、生活状況について聴取する等、支給の必要性について十分把握すること。
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書又は一部事項証明書及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額等並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(別記第2号様式)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 別表訓練促進給付金の項支給額の欄アに掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税の税額(非課税)証明書
エ 在学(在所)証明書等の支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書又は一部事項証明書(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(別記第2号様式)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
ウ 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
エ 別表修了支援給付金の項支給額の欄アに掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税の税額(非課税)証明書(修了日の属する年度(修了日に属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。
オ 当該カリキュラムの修了証明書の写し
2 前項の規定による給付金の申請は、次の区分により行うものとする。
(1) 訓練促進給付金の支給申請は、修業開始日以後に行うことができる。ただし、翌年度において引き続き訓練促進給付金の支給を受けようとする者は、当該年度においても前項の交付申請書を提出するものとする。
(2) 修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後、修了日から起算して30日以内にするものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(支給決定)
第8条 市長は、前条の規定により支給申請があったときは、その内容を審査し、その結果を当該申請者に通知しなければならない。
(修業期間中の受給者等の状況の確認等)
第9条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者及び別表に掲げる訓練促進給付金の支給の対象となる期間の上限を超えて修業を継続している者(以下「受給者等」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者等の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出その他の給付金に関して必要と認める報告等を求めるとともに、進級、修了、資格取得、就職等の状況の把握に努めるものとする。
(課税状況等届)
第10条 受給者等は、当該受給者等若しくは当該受給者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況が変わったとき、又は世帯を構成する者(当該受給者等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者等と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、高等職業訓練促進給付金課税状況等届(別記第7号様式。以下「課税状況等届」という。)及び変更事由等を証明する書類を、当該異動のあった日から14日以内に市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該期限を超えて提出することができる。
(受給資格喪失届)
第11条 受給者等は、母子家庭の母等でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときは、高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(別記第9号様式。以下「資格喪失届」という。)を、喪失事由が発生した日から14日以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該期限を超えて提出することができる。
(支給決定の取消等)
第12条 市長は、偽りその他不正な方法により訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けた者があるときは、その交付決定額の全部又は一部を取り消し、すでに支給した当該訓練促進給付金等の全部又は一部を返還させることができる。
(修了報告書)
第13条 受給者等は、修業期間を終了したときは、修了報告書に養成機関の長が証明する修了証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 修了報告書は、原則として修業終了日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
3 市長は、修了報告書の提出があった場合は、内容を確認し、高等職業訓練促進給付金等支給額確定通知書(別記第6号様式)により受給者等に通知するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表の規定にかかわらず、平成19年度以前から養成機関において受講をしている対象者については、訓練促進給付金の支給額を月額141,000円とし、修了支援給付金の支給対象としない。
(平成24年3月31日までに修業を開始した資格者に支給する訓練促進給付金に関する特例)
3 平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した資格者に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、当該規定中の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句とする。
附則(平成21年7月2日告示第277号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市高等技能訓練促進費等給付金支給要綱の規定は、平成21年6月5日から適用する。
附則(平成24年3月30日告示第85号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月21日告示第351号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第7条及び別表の規定は、平成24年8月分の給付金の支給から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第184号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日告示第381号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市高等技能訓練促進費等給付金支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 新要綱の規定は、平成25年4月1日以後に修業を開始した者から適用し、同日前に修業を開始した者については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 平成25年4月1日以後に修業を開始した者が同日からこの要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に改正前の長岡市高等技能訓練促進費等給付金支給要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により行った訓練促進費の支給の申請は、新要綱に定めるところにより行われた訓練促進費の支給の申請とみなす。
4 前項の申請に対し、施行日の前日までの間に旧要綱の規定により行われた訓練促進費の支給の決定は、新要綱に定めるところにより行われた訓練促進費の支給の決定とみなす。
5 新要綱の規定により新たに対象者となった者に係る訓練促進費については、当該訓練促進費の支給の申請が平成25年9月30日までの間に行われる場合にあっては、新要綱別表の規定にかかわらず、その者が対象者に該当するに至った日の属する月の分の訓練促進費から支給することができる。
附則(平成26年5月9日告示第299号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までの間に改正前の長岡市高等技能訓練促進費等給付金支給要綱の規定により行われた給付金に係る支給申請、支給決定その他の行為は、改正後の長岡市高等技能訓練促進費等給付金支給要綱の規定により行われたものとみなす。
附則(平成26年11月5日告示第387号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の長岡市高等職業訓練促進給付金等支給要綱第3条の規定は、平成26年10月1日以後に修業を開始した者について適用し、同日前に修業を開始した者で、この要綱の施行の日の前日において改正前の長岡市高等職業訓練促進給付金等支給要綱第3条の規定による対象者であったものは、なお従前の例による。
附則(平成28年11月22日告示第377号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月30日告示第27号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第7条、附則第3項及び別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月27日告示第406号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月7日告示第406号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第6条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月24日告示第398号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第6条の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月9日告示第350号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第3条、第6条及び別表の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 支給基準 | 支給額 |
訓練促進給付金 | ア 支給の対象となる期間は、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。 イ 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を越えない範囲で支給するものとする。 ウ 給付金は、月を単位として、市長が別に定める日に支給するものとする。 エ 以前に訓練促進給付金の支給を受けた者には支給しないものとする。 | 次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。 ア 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに給付金及び長岡市自立支援教育訓練給付金交付要綱(平成17年長岡市告示第311号)による長岡市自立支援教育訓練給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者、寡婦等のみなし適用対象者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(第1条の養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円) イ アに掲げる者以外の者 月額70,500円(第1条の養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円) |
修了支援給付金 | ア 修業の修了日を経過した日以後に支給するものとし、市長が別に定める日に支給するものとする。 なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。 イ 以前に訓練促進給付金の支給を受けた者には支給しないものとする。 | 次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。 ア 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円 イ アに掲げる者以外の者 25,000円 |