○長岡市自立支援教育訓練給付金交付要綱

平成17年9月1日

告示第311号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父による就職に有利な資格の習得を支援し、母子家庭及び父子家庭の福祉の向上を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父が国の指定する講座等を受講することに伴い必要となる費用の一部として長岡市自立支援教育訓練給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「給付金」という。)を、予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 給付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であり、かつ、20歳に満たない者を現に扶養している者であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当又は長岡市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(平成3年長岡市告示第3号)による医療費の助成(以下「児童扶養手当等」という。)の受給者である者又は児童扶養手当等を受給できる程度の所得を有する者

(2) その者の就業経験、技能、資格等又は労働市場の状況等から講座を受講することが適職に就くために必要と認められる者

(対象講座)

第3条 給付金の交付の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じる市長が地域の実情に応じて認める講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定により特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じる市長が地域の実情に応じて認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じる市長が地域の実情に応じて認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号の講座を対象講座として受講する者のうち、受講開始日において一般教育訓練給付金の支給を受けることができない者 対象講座を受講するに当たり対象者が支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、20万円を超えるときは20万円とし、12,000円を超えないときは給付金を交付しない。

(2) 前条第2号の講座を対象講座として受講する者のうち、受講開始日において特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない者 対象講座を受講するに当たり対象者が支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、20万円を超えるときは20万円とし、12,000円を超えないときは給付金を交付しない。

(3) 前条第3号の講座を対象講座として受講する者のうち、受講開始日において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない者 対象講座を受講するに当たり対象者が支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは160万円)とし、その額が12,000円を超えないときは給付金を交付しない。

(4) 前条各号の講座を対象講座として受講する者のうち、受講開始日において一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の給付を受けることができる者 対象講座の前3号の区分に応じ、当該各号本文に定めるところにより算出した額から、給付を受ける一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額。ただし、その額が12,000円を超えないときは、給付金を交付しない。

(給付金の交付回数)

第5条 給付金の交付は、1人の交付対象者につき、1回とする。

(事前相談)

第6条 市長は、対象者の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、対象講座の受講の必要性について十分把握するための事前相談を行うものとする。

(対象講座指定申請)

第7条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長岡市自立支援教育訓練給付金交付事業対象講座指定申請書(別記第1号様式)により、受講しようとする講座を市長に申請し、その指定を受けなければならない。

2 前項の申請には、次の書類を添付しなければならない。この場合において、市長が公簿等により確認ができる書類については、添付を省略することができる。

(1) 児童扶養手当等の受給者にあっては、児童扶養手当証書(8月から10月の間に申請する場合を除く。)又はひとり親家庭等医療費助成事業受給者証

(2) 児童扶養手当等の受給者以外の者にあっては、次の書類

 申請者及びその扶養する者の戸籍全部事項証明書、戸籍謄本、戸籍個人事項証明書及び戸籍抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下において同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。以下において同じ。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(別記第2号様式)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

3 第1項の申請は、当該申請に係る対象講座を受講する初日の1月前までにしなければならない。

(講座の指定)

第8条 市長は、前条第1項の申請があったときは、これを審査し、当該申請に係る講座を指定するかどうかを決定したときは、その旨を長岡市自立支援教育訓練給付金交付事業対象講座指定通知書(別記第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の指定に当たっては、必要に応じ、就労関係の専門家等から意見を聴くことができる。

(給付金の交付申請等)

第9条 前条第1項の規定により対象講座の指定を受けた者は、当該対象講座を修了したときは、長岡市自立支援教育訓練給付金交付申請書兼実績報告書(別記第4号様式)により、市長に受講の実績を報告し、給付金の交付を申請するものとする。

2 前項の報告及び申請には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 第7条第2項に定める書類(同項の規定により添付したものと同一の年分であるときは、同項第2号イの書類を除く。)

(2) 対象講座指定通知書

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、対象者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、対象者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金が支給がされている場合は、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

3 第1項の報告及び申請は、対象講座の修了の日から起算して30日以内にしなければならない。

(交付決定及び額確定)

第10条 市長は、前項の報告及び申請があったときは、これを審査し、給付金の交付の可否を決定し、給付金の額を確定し、その旨を長岡市自立支援教育訓練給付金交付決定兼額確定通知書(別記第5号様式)により当該報告及び申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに給付金を交付するものとする。

(交付決定の取消等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象講座の指定又は給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受け、又は交付を受けようとした場合

(2) 対象講座の指定の日から対象講座の修了の日までの間に対象者でなくなった場合

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、遅滞なくその旨を長岡市自立支援教育訓練給付金交付決定取消通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月31日までの間においては、第6条の規定のかかわらず、この要綱の施行の日前に受講が開始される対象講座(平成17年4月1日以後に修了するものに限る。)を受講する対象者についても給付金を交付することができる。この場合において、第6条第3項中「当該申請に係る対象講座の開始日の1月前までに」とあるのは「この要綱の施行後速やかに」と、第8条第3項中「1月以内」とあるのは「1月以内(対象講座の修了の日がこの要綱の施行の日前である場合にあっては、第7条第1項の規定による通知があった日から1月以内)」とする。

(平成21年3月31日告示第101号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条、別記第1号様式及び別記第2号様式の規定は、施行日以後に第7条第1項の規定により講座の指定を受けた者から適用し、同日前に同項の規定により講座の指定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成24年9月21日告示第350号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成24年8月分の給付金の交付から適用する。

(平成25年6月21日告示第379号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成26年5月9日告示第300号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成26年11月5日告示第387号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市自立支援教育訓練給付金交付要綱第2条、第9条第3項及び別記第1号様式から別記第3号様式までの規定は、平成26年10月1日以後に行われる長岡市自立支援教育訓練給付金交付要綱第7条第1項の規定による申請に係る給付金について適用し、同日前に行われた同項の規定による申請に係る給付金については、なお従前の例による。

(平成27年12月17日告示第385号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年11月22日告示第376号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月22日告示第336号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年5月30日告示第26号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第3条、第4条及び第7条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月30日告示第123号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月27日告示第405号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年7月13日告示第411号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第4条及び第11条の規定は、令和4年度分の給付金から適用する。

(令和5年4月26日告示第372号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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長岡市自立支援教育訓練給付金交付要綱

平成17年9月1日 告示第311号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 ひとり親福祉
沿革情報
平成17年9月1日 告示第311号
平成21年3月31日 告示第101号
平成24年9月21日 告示第350号
平成25年6月21日 告示第379号
平成26年5月9日 告示第300号
平成26年11月5日 告示第387号
平成27年12月17日 告示第385号
平成28年11月22日 告示第376号
平成29年5月22日 告示第336号
令和元年5月30日 告示第26号
令和3年3月30日 告示第123号
令和3年8月27日 告示第405号
令和4年7月13日 告示第411号
令和5年4月26日 告示第372号