○長岡市中小企業者向け融資に係る損失補償に関する条例施行規則
平成21年3月30日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市中小企業者向け融資に係る損失補償に関する条例(平成21年長岡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(承認の申請)
第2条 新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)は、条例第3条の規定による求償権の放棄等の承認を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 求償権の放棄等に係る中小企業者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 求償権の放棄等を行おうとする日
(3) 求償権の放棄等を行う理由
(4) 代位弁済日
(5) 現在の求償権残高
(6) 求償権の放棄の場合にあっては放棄後の求償権残高、求償権の不等価譲渡の場合にあってはその対価
(7) 損失補償金額から回収金の納付額を減じて得た額
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第4条各号に掲げる計画を記載した書類の写し
(2) 当該求償権の放棄等について株式会社日本政策金融公庫から承認を受けたことを証する書類
(3) 求償権の放棄等に係る中小企業者に対して複数の求償権を有する場合にあっては、求償権の放棄等の額の配分及びその根拠を示した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実施及び中止の通知)
第3条 保証協会は、条例第3条の規定による承認を得た後、求償権の放棄等を行ったときは、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を市長に通知しなければならない。
(1) 求償権の放棄等を行った日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 求償権の放棄等を行ったことを証する書類
(2) 前条第2項第3号に掲げる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 保証協会は、条例第3条の規定による承認を得た後、求償権の放棄等を行わなかったときは、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を市長に通知しなければならない。
(1) 求償権の放棄等を行わなかった理由
(2) 前条第1項第1号に掲げる事項
(事業の再生を図るための計画)
第4条 条例第4条第4号に規定する事業の再生を図るための計画であって規則で定めるものは、中小企業者の事業の再生を図るための債務の減免、期限の猶予等を公正かつ迅速に行うために定められた指針(市長が適当と認めたものに限る。)に基づき策定された計画をいう。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、求償権の放棄等の承認に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。