○長岡市中小企業者向け融資に係る損失補償に関する条例
平成21年3月30日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業者に対する事業資金の供給を円滑にし、もって中小企業の振興を図るため、新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が行う中小企業者の債務の保証に係る損失補償について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 中小企業者 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。
(2) 損失補償契約 本市と保証協会との間で締結した契約であって、保証協会が保証(信用保証協会法第20条第1項に規定する保証であって、中小企業者に対するものをいう。以下同じ。)を行う場合において、当該保証に係る債務を履行したときに保証協会が受ける損失の全部又は一部を本市が補償する旨を定めたものをいう。
(3) 求償権の放棄等 求償権の放棄、不等価譲渡(当該求償権の金額に満たない金額による譲渡をいう。)及び資本的劣後債権への転換をいう。
(求償権の放棄等の承認)
第3条 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証に係る求償権の放棄等を行うときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第128条第1項に規定する中小企業再生支援協議会の支援を受けて策定された再建計画
(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第133条第1号に規定する出資の業務により出資を行った投資事業有限責任組合の支援を受けて策定された再建計画
(3) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援を受けて策定された再生計画
(4) 前3号に掲げる計画のほか、事業の再生を図るための計画であって規則で定めるもの
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、損失補償の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。