○長岡市国民健康保険料減免要綱

平成20年3月31日

告示第121号

(趣旨)

第1条 長岡市国民健康保険条例(昭和34年長岡市条例第3号。以下「条例」という。)第21条に規定する国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免については、この要綱の定めるところによる。

(減免の基準)

第2条 市長は、国民健康保険に加入している世帯が次の各号のいずれかに該当する場合で、保険料を納付することが困難であると認めるときは、当該世帯の保険料について、当該各号に定める額を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害によりその居住する家屋等に著しい損害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその家屋等の価格の10分の3以上である場合で、前年中の世帯合計所得金額が1,000万円以下であるとき 保険料の額に次の表の割合を乗じた額

前年中の世帯合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満

損害の程度が10分の5以上

500万円以下の場合

2分の1

10分の10

500万円を超え、750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超える場合

8分の1

4分の1

(2) 事業を休業し、廃業し、若しくは勤務先の倒産、休業等により失業し、又は傷病等により所得が著しく減少した場合であって、世帯合計所得金額の見込額が前年中の世帯合計所得金額の10分の7以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯合計所得金額が1,000万円以下であるとき 当該年中の世帯合計所得金額の見込額を前年中の世帯合計所得金額で除して得た数を1から引いて得た割合(小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てる。以下「所得減少割合」という。)及びその世帯の前年中の世帯合計所得金額の区分に応じ、次の表に定める減免割合を条例第12条の2第15条の2第15条の5の3第15条の5の6及び第15条の7に定める所得割額(以下「所得割額」という。)に乗じて得た額

所得減少割合

減免の割合

前年中の世帯合計所得金額

150万円以下の場合

200万円以下の場合

1,000万円以下の場合

8割以上の場合

10分の10

10分の10

10分の10

7割の場合

10分の10

10分の7

10分の7

6割の場合

10分の10

10分の6

10分の6

5割の場合

10分の10

10分の6

10分の5

4割の場合

10分の5

10分の4

10分の4

3割の場合

10分の5

10分の3

10分の3

(3) 重度の障害者(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の7に規定する障害者に該当する者をいう。以下この号において同じ。)である被保険者を有し、かつ、前年中の世帯合計所得金額が500万円以下の世帯である場合 当該重度の障害者1人につき地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項第6号に定める特別障害者の控除額に、条例第15条第15条の5の5及び第15条の9に定める所得割の保険料率を乗じて得た額(当該者が年度の途中で重度の障害者に該当することとなったときは、当該乗じて得た額を当該重度の障害者である期間の月数で除して得た額)

(4) 災害により納付義務者が障害者(法第292条第1項第9号に該当する者をいう。)になった場合 保険料の10分の9に相当する額

(5) 条例第21条第2項に規定する被保険者(以下「旧被扶養者」という。)を有する場合 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間の保険料に対し、次に定める額(旧被扶養者の属する世帯の納付義務者が条例第19条第1項第1号若しくは第2号第2項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に該当する場合は、に定める額)

 旧被扶養者に係る所得割額の全額

 旧被扶養者に係る被保険者均等割額(以下「均等割額」という。)の2分の1に相当する額。ただし、条例第19条第1項第3号第2項第3号又は第3項第3号の規定による減額(以下「2割軽減」という。)を受ける場合、均等割額の10分の3に相当する額

 世帯別平等割額の2分の1に相当する額(世帯の被保険者が旧被扶養者のみの場合に限る。ただし、2割軽減に該当する世帯の場合は世帯別平等割額の10分の3に相当する額、条例第15条第1項第3号ウに該当する世帯の場合は世帯別平等割額の10分の2.5に相当する額、同号ウに該当し、かつ、2割軽減に該当する世帯の場合は世帯別平等割額の10分の1に相当する額)

(6) 前各号に定める場合のほか、特別の事情によりその生活が著しく窮迫となった場合 その都度市長が定める額

2 前項の規定にかかわらず、被保険者又は被保険者であった者が拘置、勾留及び収監等をされた場合は、それらの期間に係る保険料のうち、その者の所得割額及び均等割額(当該世帯に他の被保険者がいない場合は世帯別平等割額を含む。)を減免することができる。ただし、当該被保険者又は被保険者であった者が葬祭費等の給付を受給するときは、この限りでない。

3 前2項の規定による減免の額を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(減免保険料)

第3条 市長は、前条の規定に基づき保険料を減免するときは、条例第12条の2又は第15条の2の規定による当該年度の基礎賦課額(随時及び過年度のものを含む。)条例第15条の5の3第15条の5の6の規定による当該年度の後期高齢者支援金等賦課額(随時及び過年度のものを含む。)及び条例第15条の7の規定による当該年度の介護納付金賦課額(随時及び過年度のものを含む。)について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保険料から(第3号にあっては、同号に定める額について)減免する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(1) 前条第1項第1号又は第4号の規定により保険料を減免する場合 当該災害が発生した日以後最初に到来する納期限に係る保険料

(2) 前条第1項第2号第3号第5号又は第6号の規定により保険料を減免する場合 当該減免の申請のあった日以後最初に到来する納期限に係る保険料

(3) 前条第2項の規定により保険料を減免する場合 納期限にかかわらず、同項に規定する額

(減免事由が2以上の場合)

第4条 同一の世帯が第2条第1項各号に規定する基準の2以上の事由に該当する場合は、減免割合の大きいいずれか1つの基準を適用するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(手続)

第5条 保険料の減免を受けようとする者は、住所及び氏名並びにその事由その他必要な事項を記載した文書を、減免の基準に該当することを確認できる文書その他の物件とともに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を市長に申し出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない理由があると認められるときは、職権で保険料の減免を決定することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

2 川口町の編入の日(次項及び附則第4項において「編入日」という。)前に、川口町国民健康保険条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱(平成20年川口町告示第31号。次項及び附則第4項において「川口町要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた行為とみなす。

3 平成21年度分までの保険料に限り、編入日前の川口町要綱の規定による保険料の減免は、なお川口町要綱の規定の例による。

4 編入日以後に国民健康保険の被保険者の資格を取得し、届出をした者であって、当該資格取得した日に編入前の川口町の区域内に住所を有する者の属する世帯の世帯主に係る平成21年度分までの保険料の減免については、この要綱の規定にかかわらず、なお川口町要綱の規定の例による。

(平成22年度以後の保険料の減免の特例)

5 当分の間、平成22年度以後の保険料の減免に係る第2条第1項第5号の規定の適用ついては、同号中「資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間の保険料に対し、次に定める額」とあるのは、「アに定める額並びに資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間の保険料に対するイ及びウに定める額」とする。

(平成22年3月30日告示第127号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第150号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第105号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

長岡市国民健康保険料減免要綱

平成20年3月31日 告示第121号

(平成31年4月1日施行)