○長岡市企業立地促進条例施行規則
平成20年3月31日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市企業立地促進条例(平成20年長岡市条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象地区の指定)
第2条 市長は、条例第2条第1号に規定する対象地区を指定したときは、速やかに、当該対象地区の名称及び区域を告示するものとする。
(指定の決定の通知)
第4条 市長は、条例第6条第3項の規定による対象事業所の指定を行ったときは、その旨を当該指定の申請書を提出した者に通知するものとする。
(課税免除の決定の通知)
第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、課税免除するかどうかを決定したときは、当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(長岡市工場等誘致条例施行規則の廃止)
2 長岡市工場等誘致条例施行規則(昭和62年長岡市規則第15号)は、廃止する。