○長岡市企業立地促進条例施行規則

平成20年3月31日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市企業立地促進条例(平成20年長岡市条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象地区の指定)

第2条 市長は、条例第2条第1号に規定する対象地区を指定したときは、速やかに、当該対象地区の名称及び区域を告示するものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第6条第2項の規定による対象事業所の指定の申請は、指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

(指定の決定の通知)

第4条 市長は、条例第6条第3項の規定による対象事業所の指定を行ったときは、その旨を当該指定の申請書を提出した者に通知するものとする。

(課税免除の申請)

第5条 条例第7条第1項に規定する課税免除の適用を受けようとする者は、当該事業所の事業開始の日の属する年の翌年の1月31日までに、課税免除申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(課税免除の決定の通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、課税免除するかどうかを決定したときは、当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

(非課税の届出)

第7条 条例第9条に規定する特別土地保有税の非課税の適用を受けようとする者は、当該土地の取得後速やかに非課税土地届出書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(長岡市工場等誘致条例施行規則の廃止)

2 長岡市工場等誘致条例施行規則(昭和62年長岡市規則第15号)は、廃止する。

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長岡市企業立地促進条例施行規則

平成20年3月31日 規則第21号

(平成20年4月1日施行)