○長岡市企業立地促進条例

平成20年3月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、工場、研究施設その他の事業所を設置しようとする企業に対し奨励措置を行うことにより、本市への企業立地を促進し、地域産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象地区 奨励措置の対象となる地区をいい、次のいずれかに該当する地区をいう。

 地方公共団体その他の公的機関及び団体が、産業用地として整備し、及び分譲する地区のうち、市長が指定する地区

 開発面積が5ヘクタール以上の産業用地のうち、企業立地を促進すべき特別な地区として市長が指定する地区

(2) 新設 対象地区内に事業所を有していない者が、当該対象地区内の土地の直接取得(対象地区内の土地を開発し、及び分譲した者から直接取得すること(事業所を設置する場合に限る。)をいう。以下同じ。)をし、かつ、事業の用に供するため家屋を新築し、又は償却資産を取得すること(事業所を設置する場合に限る。)をいう。

(3) 増設 対象地区内に既に事業所を有している者が、当該対象地区内に新たに土地の直接取得をし、又は既に直接取得をした土地を利用して、事業の用に供するため家屋を増築し、又は償却資産を取得することをいう。

(4) 投下固定資産 事業の用に供するための土地、家屋及び償却資産をいう。

(奨励措置)

第3条 この条例に基づく奨励措置は、企業立地に係る固定資産税及び都市計画税の課税の免除及び特別土地保有税の非課税措置とする。

(課税免除の対象事業所)

第4条 投下固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税の免除(以下「課税免除」という。)の対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)は、次の各号に掲げる事業のいずれかを行う事業所とする。

(1) 製造に関する事業

(2) 製品の設計又は開発に関する事業

(3) 技術開発又は試験研究に関する事業

(4) 電気通信又は情報処理・提供サービスに関する事業

(5) 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業

(課税免除の対象資産)

第5条 課税免除の対象となる投下固定資産(以下「対象資産」という。)は、次の各号のいずれかに該当する投下固定資産とする。

(1) 対象地区において直接取得をした土地(新設又は増設のために対象地区の土地の直接取得をした日から3年以内に家屋の建築又は償却資産(その所在する土地の主たる用途に直接用いる構築物、機械及び装置に限る。)の設置に着手したものに限る。)

(2) 対象地区内において新たに事業の用に供するために取得した対象事業所の家屋及び償却資産(新設又は増設のために対象地区の土地の直接取得をした日から5年以内に事業の用に供したものに限る。)

(事業所の指定)

第6条 市長は、対象地区内において対象資産の新設又は増設をする対象事業所であって、次の各号のすべてに該当するものを課税免除を行う事業所として指定することができる。

(1) 当該新設又は増設に係る投下固定資産の取得額の合計額が3千万円以上であること。

(2) 次のいずれかに該当する事業所であること。

 新設の場合にあっては、常用雇用者が5人以上(小規模企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に定める小規模企業者をいう。以下同じ。)にあっては、3人以上)である事業所

 増設の場合にあっては、常用雇用者の5人以上(小規模企業者にあっては、3人以上)の増加を行う事業所

2 前項に規定する対象事業所の設置者は、同項の規定による指定を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、当該対象事業所を指定するものとする。

(課税免除)

第7条 市長は、前条の規定により指定した対象事業所(以下「指定事業所」という。)の設置者の申請により、当該設置者に対し、当該事業所の対象資産に係る課税免除を行うことができる。

2 前項の規定による課税免除の期間は、当該対象資産が事業の用に供された日以後に到来する最初の賦課期日に係る年度から3年度分とする。

(奨励措置の取消し)

第8条 市長は、第6条に規定する申請が虚偽その他不正な行為により行われたと認めたとき、又は指定事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 第6条第1項に定める指定の基準に適合しなくなったとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

2 市長は、前項の規定により事業所の指定を取り消したときは、当該指定により課税免除を受けた対象資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税その他必要な措置を講じることができる。

(非課税措置)

第9条 市長は、対象地区において土地の直接取得をした者に対して、当該土地に係る特別土地保有税の非課税措置を行うことができる。

(報告)

第10条 市長は、この条例に基づき奨励措置を受けている者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(データセンターに係る特例)

第11条 データセンター(サーバその他の電子装置を集積し、インターネット等を通じたデータの処理の基幹とする施設をいう。)の設置(対象地区内の土地の直接取得をする場合を除く。)に対する第2条第2号及び第3号第5条第1号及び第2号第6条第1項並びに第7条第2項の規定の適用については、第2条第2号中「対象地区内に」とあるのは「市内に」と、「当該対象地区内」とあるのは「市内」と、「土地の直接取得(対象地区内の土地を開発し、及び分譲した者から直接取得すること(事業所を設置する場合に限る。)をいう。以下同じ。)」とあるのは「土地の取得又は建物の取得若しくは賃借」と、同条第3号中「対象地区内に」とあるのは「市内に」と、「当該対象地区内」とあるのは「市内」と、「土地の直接取得」とあるのは「土地の取得若しくは建物の取得若しくは賃借」と、「直接取得をした土地」とあるのは「取得をした土地若しくは既に取得若しくは賃借をした建物」と、「増築し、又は」とあるのは「増築し、かつ、」と、第5条第1号中「対象地区」とあるのは「市内」と、「直接取得」とあるのは「取得」と、同条第2号中「対象地区内において」とあるのは「市内において」と、「対象地区の土地の直接取得」を「市内の土地若しくは建物の取得又は市内の建物の賃借の開始」と、第6条第1項中「対象地区内」とあるのは「市内」と、第7条第2項「3年度分」とあるのは「、土地及び建物にあっては3年度分、償却資産にあっては1年度分」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(長岡市工場等誘致条例の廃止)

2 長岡市工場等誘致条例(昭和62年長岡市条例第34号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(長岡市工場等誘致条例の廃止に伴う経過措置)

3 施行日前において、旧条例の規定に基づき行われた工場等の指定の効力並びに工場等に係る固定資産税及び都市計画税又は特別土地保有税の免除又は非課税の決定の効力及び期間については、なお従前の例による。

(建築資材価格の高騰に伴う特例)

4 建築資材価格の高騰等への対応を支援するため、当分の間、指定事業所の設置者から特に申出があったときの第5条の規定の適用については、同条第1号中「3年以内に」とあり、同条第2号中「5年以内に」とあるのは、「指定事業所の設置者と協議の上、市長が定める日までに」とする。

(平成22年12月22日条例第123号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年4月1日からこの条例の施行の日までの間に、新たに対象地区内において直接取得をされ、かつ、当該直接取得の日から3年以内に事業の用に供するための家屋の建築又は改正後の第5条第1号に規定する償却資産の設置に着手した土地で、当該土地に係る第6条第2項の規定による申請がなされていないものは、改正後の第5条第1号に規定する対象資産とみなす。

(令和4年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

長岡市企業立地促進条例

平成20年3月28日 条例第4号

(令和4年12月19日施行)