○長岡市柿が丘学園運営規程
平成19年3月30日
教育委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援(以下「通所支援」という。)に関する事業の適正な運営を確保するため、新潟県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第28号。以下「県条例」という。)第5条の規定に基づき、柿が丘学園(以下「学園」という。)の運営についての重要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び県条例における用語の例による。
(施設の目的)
第3条 学園は、障害児通所給付費の支給決定を受けた児童(以下「児童」という。)及びその保護者に対し、適正な通所支援を提供することにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第4条 長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる運営の方針に従い、通所支援を提供しなければならない。
(1) 明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導により、児童が心身ともに健やかに、及び社会に適応するように育成されることを保障するものであること。
(2) 児童及びその保護者の意思及び人格を尊重し、常に児童の立場に立った通所支援の提供を行うこと。
(3) 地域との結びつきを重視し、他の児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。
(4) 指定保育所等訪問支援の実施に当たっては、児童が障害児以外の者との集団生活に適応することができるよう、当該児童の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な支援を行うこと。
(5) 前各号に定めることのほか、法、県条例その他関係法令等を遵守し、通所支援の提供を行うこと。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 学園の職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務の内容 |
園長(管理者) | 1人 | 職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職員に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 |
児童発達支援管理責任者 | 1人 | 児童発達支援計画及び保育所等訪問支援計画の作成に関する業務を行うほか、利用児童の発達状況の把握及びその支援に向けた検討並びに他の従業者に対する助言指導を行う。 |
児童指導員及び保育士 | 8人。ただし、児童指導員及び保育士は、各1人以上とする。 | 児童及びその保護者の相談に応じるとともに、発達支援を行う。 |
調理員 | 2人 | 食事の調理業務を行う。 |
管理員 | 1人 | 施設、設備等の管理業務を行う。 |
通園バス運転員 | 1人 | 学園の通園バスを使用して、児童等の送迎のための自動車の運転等を行う。 |
事務員 | 1人 | 施設運営に係る事務を行う。 |
訪問支援員 | 1人 | 児童及びその保護者の相談に応じるとともに、訪問支援を行う。 |
嘱託医 | 1人 | 児童に対する定期及び緊急時の診療及び健康管理を行う。 |
(開園時間等)
第6条 学園の開園時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、開園時間を延長し、又は短縮することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 土曜日 午前8時30分から午後0時30分まで
2 指定保育所等訪問支援のサービス提供時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までとする。
(開園日)
第7条 学園の開園日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週の日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用定員)
第8条 指定児童発達支援の利用定員は、1日当たり30人とする。
(通所支援の内容)
第9条 指定児童発達支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 相談及び助言に関すること。
(2) 児童発達支援計画の作成及びそれに基づく発達支援に関すること。
(3) 食事の提供に関すること。
(4) 健康管理に関すること。
(5) 前各号に定めることのほか、児童の適正な発達についての指導及び支援に関すること。
2 指定保育所等訪問支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 相談及び助言に関すること。
(2) 保育所等訪問支援計画の作成及びそれに基づく訪問支援に関すること。
(保護者から受領する費用の額等)
第10条 長岡市児童発達支援センター設置条例(昭和36年長岡市条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定により委員会が徴収する使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分により、当該各号に定める額とする。
(1) 法定代理受領を行った場合 条例の規定により算出した使用料の額以内の額で、保護者の居住地の市町村が定める負担上限月額の範囲において定める額
(2) 法定代理受領を行わなかった場合 条例の規定により算出した使用料の額
2 委員会は、前項に定める費用のほか、通所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げるものを保護者から徴収するものとする。ただし、当該便宜の提供に当たっては、あらかじめ児童の保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、その同意を得なければならない。
(1) 食事の提供に要する費用 1日当たり200円。ただし、食事提供体制加算対象者については、当該加算額を差し引いた額とする。
(2) 前号に定める費用のほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その保護者に負担させることが適当と認められるもの 実費
(通常の事業の実施地域)
第11条 学園の通常の事業の実施地域は、長岡市の全域とする。ただし、当該地域以外の地域に居住する児童に対し、指定児童発達支援の提供を行うことを妨げない。
(通所支援の利用に当たっての留意事項)
第12条 委員会は、通所支援を提供しようとするときは、保護者に対して、通所支援を利用するに当たり必要な留意事項について、事前に説明をするものとする。
(緊急時等における対応方法)
第13条 職員は、通所支援の提供に当たり、児童の病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、園長に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第14条 委員会は、学園における防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、定期的に避難、救出等の訓練を行う。
(苦情解決)
第15条 委員会は、提供した通所支援に関する児童及び保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、学園に苦情を受け付けるための窓口を設置する。
2 前項に定めるほか、苦情の解決については、長岡市柿が丘学園における苦情解決体制に関する要綱(平成19年長岡市教育委員会告示第14号)に定めるところによる。
3 委員会は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又は照会に協力するものとする。
(虐待の防止のための措置)
第16条 委員会は、学園における児童の人権の擁護及び虐待の防止のため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 職員に対する虐待の防止を啓発し、普及するための研修の実施
(4) 虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員への周知
(秘密の保持等)
第17条 委員会は、業務上知り得た児童又はその家族の秘密を保持し、及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところにより個人情報の保護を図るものとする。
(運営に関する遵守事項)
第18条 委員会は、学園の運営に当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 適切な通所支援を提供できるよう職員の勤務体制を整備するとともに、職員の資質の向上のために研修の機会を設けること。
(2) 職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備すること。
(3) 児童に提供した通所支援に関する記録を整備し、当該通所支援を提供した日から5年間保存すること。
(指定障害児相談支援事業及び指定特定相談事業の運営)
第19条 委員会は、学園において法に基づく指定障害児相談支援事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定特定相談支援事業を実施する。
2 前項に規定する事業の運営に当たり必要な事項は、別に定める。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日教委告示第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日教委告示第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委告示第14号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日教委告示第20号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成26年9月30日教委告示第18号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委告示第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日教委告示第22号)
この規程は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年2月15日教委告示第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和4年7月29日教委告示第13号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委告示第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。