○長岡市柿が丘学園における苦情解決体制に関する要綱
平成19年3月30日
教育委員会告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、柿が丘学園が提供する福祉サービス等に関し、その利用者から苦情、意見、要望等(以下「苦情」という。)を受け付け、これを円滑かつ円満に解決するため、苦情解決体制を整備することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(苦情解決体制)
第2条 苦情の受付及び解決を行うため、柿が丘学園に次の者を置く。
(1) 苦情解決責任者(以下「責任者」という。)
(2) 苦情受付担当者(以下「担当者」という。)
(3) 苦情解決第三者委員(以下「委員」という。)
(責任者)
第3条 責任者は、園長をもって充てる。
2 責任者は、次の業務を行う。
(1) 苦情の解決の統括
(2) 苦情の解決のための利用者との話合いの実施
(担当者)
第4条 担当者は、柿が丘学園の職員で長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定めるものをもって充てる。
2 担当者は、次の業務を行う。
(1) 利用者からの苦情の受付
(2) 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録
(委員)
第5条 委員は、苦情を円滑かつ円満に解決する能力を有し、地域からの信頼がある者のうちから、委員会が指名する。
2 委員は、2人以上を置く。
3 委員は、次の業務を行う。
(1) 苦情の内容の聴取
(2) 話合いへの立会い
(3) 利用者及び責任者への助言
(4) 苦情の解決結果等の報告の聴取
(利用者への周知)
第6条 責任者は、責任者、担当者及び委員の氏名、連絡先その他苦情解決体制に関する事項について、利用者に周知を図るものとする。
(苦情の申出)
第7条 利用者は、苦情があるときは、いつでも担当者に申し出ることができる。
2 利用者は、責任者又は委員に対し、直接、苦情を申し出ることができる。
(苦情の受付)
第8条 担当者は、前条第1項の規定による苦情の申出があったときは、次の事項を確認し、受付書にこれを記録するものとする。
(1) 苦情の内容
(2) 苦情の解決に関する利用者の希望等
(3) 委員に対する報告の可否
(4) 責任者との話合いにおける委員の立会い、助言等に関する希望
2 責任者又は委員は、前条第2項の規定による苦情の申し出があったときは、速やかにその旨を担当者に連絡するものとする。
(苦情の報告)
第9条 担当者は、受け付けた苦情を責任者及び委員に報告するものとする。ただし、苦情を申し出た者(以下「申出人」という。)が委員に対する報告を拒否する旨の意思表示をしたときは、委員に対する報告は行わないものとする。
2 委員は、前号の報告があったときは、その旨を申出人に通知するものとする。
(苦情解決の話合い)
第10条 責任者は、申出人との話合いにより、苦情の解決を図るものとする。
2 責任者は、申出人が希望したときその他必要があると認めるときは、話合いに委員を立ち合わせ、その助言を求めることができる。
3 委員の立会いによる話合いは、おおむね次のとおり行うものとする。
(1) 委員による苦情内容の確認
(2) 委員による助言及び解決案の調整
(3) 委員による話合いの結果、改善事項等の書面での確認
(苦情解決の記録)
第11条 担当者は、苦情解決の経過及び結果について書面を作成するものとする。
(苦情解決の結果の報告)
第12条 責任者は、改善を約束した事項その他苦情解決の結果について、期間を定めて申出人及び委員に対して報告するものとする。
(匿名の苦情等の処理)
第13条 責任者及び担当者は、投書その他匿名の苦情についても、前5条の規定に準じた方法により、解決を図るものとする。
(苦情解決の状況に関する報告)
第14条 責任者は、期間を定めて、苦情解決の状況について委員に報告し、その助言を受けるものとする。
(苦情解決状況の公表)
第15条 責任者は、毎年度、苦情解決の状況(個人情報に係る部分を除く。)を公表するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月26日教委告示第13号)
この要綱は、公表の日から施行する。