○長岡市柿が丘学園における苦情解決体制に関する要綱

平成19年3月30日

教育委員会告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、柿が丘学園が提供する福祉サービス等に関し、その利用者から苦情、意見、要望等(以下「苦情」という。)を受け付け、これを円滑かつ円満に解決するため、苦情解決体制を整備することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(苦情解決体制)

第2条 苦情の受付及び解決を行うため、柿が丘学園に次の者を置く。

(1) 苦情解決責任者(以下「責任者」という。)

(2) 苦情受付担当者(以下「担当者」という。)

(3) 苦情解決第三者委員(以下「委員」という。)

(責任者)

第3条 責任者は、園長をもって充てる。

2 責任者は、次の業務を行う。

(1) 苦情の解決の統括

(2) 苦情の解決のための利用者との話合いの実施

(担当者)

第4条 担当者は、柿が丘学園の職員で長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定めるものをもって充てる。

2 担当者は、次の業務を行う。

(1) 利用者からの苦情の受付

(2) 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録

(委員)

第5条 委員は、苦情を円滑かつ円満に解決する能力を有し、地域からの信頼がある者のうちから、委員会が指名する。

2 委員は、2人以上を置く。

3 委員は、次の業務を行う。

(1) 苦情の内容の聴取

(2) 話合いへの立会い

(3) 利用者及び責任者への助言

(4) 苦情の解決結果等の報告の聴取

(利用者への周知)

第6条 責任者は、責任者、担当者及び委員の氏名、連絡先その他苦情解決体制に関する事項について、利用者に周知を図るものとする。

(苦情の申出)

第7条 利用者は、苦情があるときは、いつでも担当者に申し出ることができる。

2 利用者は、責任者又は委員に対し、直接、苦情を申し出ることができる。

(苦情の受付)

第8条 担当者は、前条第1項の規定による苦情の申出があったときは、次の事項を確認し、受付書にこれを記録するものとする。

(1) 苦情の内容

(2) 苦情の解決に関する利用者の希望等

(3) 委員に対する報告の可否

(4) 責任者との話合いにおける委員の立会い、助言等に関する希望

2 責任者又は委員は、前条第2項の規定による苦情の申し出があったときは、速やかにその旨を担当者に連絡するものとする。

3 担当者は、前項の連絡があったときは、第1項に定める受付を行うものとする。

(苦情の報告)

第9条 担当者は、受け付けた苦情を責任者及び委員に報告するものとする。ただし、苦情を申し出た者(以下「申出人」という。)が委員に対する報告を拒否する旨の意思表示をしたときは、委員に対する報告は行わないものとする。

2 委員は、前号の報告があったときは、その旨を申出人に通知するものとする。

(苦情解決の話合い)

第10条 責任者は、申出人との話合いにより、苦情の解決を図るものとする。

2 責任者は、申出人が希望したときその他必要があると認めるときは、話合いに委員を立ち合わせ、その助言を求めることができる。

3 委員の立会いによる話合いは、おおむね次のとおり行うものとする。

(1) 委員による苦情内容の確認

(2) 委員による助言及び解決案の調整

(3) 委員による話合いの結果、改善事項等の書面での確認

(苦情解決の記録)

第11条 担当者は、苦情解決の経過及び結果について書面を作成するものとする。

(苦情解決の結果の報告)

第12条 責任者は、改善を約束した事項その他苦情解決の結果について、期間を定めて申出人及び委員に対して報告するものとする。

(匿名の苦情等の処理)

第13条 責任者及び担当者は、投書その他匿名の苦情についても、前5条の規定に準じた方法により、解決を図るものとする。

(苦情解決の状況に関する報告)

第14条 責任者は、期間を定めて、苦情解決の状況について委員に報告し、その助言を受けるものとする。

(苦情解決状況の公表)

第15条 責任者は、毎年度、苦情解決の状況(個人情報に係る部分を除く。)を公表するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年4月26日教委告示第13号)

この要綱は、公表の日から施行する。

長岡市柿が丘学園における苦情解決体制に関する要綱

平成19年3月30日 教育委員会告示第14号

(令和3年4月26日施行)