○長岡市保育園条例施行規則
平成19年3月30日
教育委員会規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市立保育園(第2条―第9条)
第3章 保育の実施(第10条―第15条)
第4章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、長岡市保育園条例(平成13年長岡市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 市立保育園
(職員)
第2条 市立保育園に次の職員を置く。
(1) 保育園長(以下「園長」という。)
(2) 保育士
(3) 保育教諭
(4) 調理師又は調理員
(5) 嘱託医及び嘱託歯科医
2 前項各号に掲げる職員のほか、必要により副主幹、主査、主任及び管理員を置くことができる。
3 嘱託医及び嘱託歯科医は、非常勤とする。
(職務)
第3条 副主幹及び園長は、上司の命を受け、園務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 主査及び主任は、園長を補佐するとともに、園長の命を受け、園務に従事する。
3 保育士、保育教諭、調理師、調理員及び管理員は、園長の命を受け、園務に従事する。
4 嘱託医及び嘱託歯科医は、園長の命を受け、医務に従事する。
(入園定員)
第4条 長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)は、市立保育園の入園定員を、次の各号に定める条件を総合的に勘案して、毎年度別に定めるものとする。
(1) 新潟県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第46号。以下「県条例」という。)第3条に定める設備の基準に適合すること。
(2) 前号の規定にかかわらず、保育所型認定こども園として認定を受けた市立保育園にあっては、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準に適合すること。
(3) 県条例第3条に定める職員数の基準に適合すること。
(4) 連続する過去2年間の平均在園率が入園定員の8割を下回らないこと。
2 委員会は、前項の規定により市立保育園の入園定員を定めたときは、これを長岡市子ども子育て会議に諮り、公表するものとする。
(市立保育園の入園資格)
第5条 市立保育園に入園できる児童は、その保護者が長岡市保育の必要性の認定の基準を定める条例(平成26年長岡市条例第41号)第2条各号のいずれかに該当する児童(以下「対象児童」という。)とする。ただし、委員会が市立保育園の管理又は運営上特に支障がないと認めるときは、対象児童以外の児童を市立保育園に入園させることができる。
2 前項に定めるもののほか保育所型認定こども園として認定を受けた市立保育園にあっては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に該当する児童(当該年度初日の前日において満3歳に達している児童に限る。)を含むものとする。
(1) 生後4月(委員会が別に定める市立保育園にあっては、委員会が別に定める生後月数)に満たないとき。
(2) 疾病その他の事由により他の入園児童の集団保育に著しく支障をきたすおそれのあるとき。
(3) 心身が虚弱で通常の保育に堪えられないとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、市立保育園の管理又は運営上、入園させることが不適当であると委員会が認めるとき。
(保育を行わない日)
第6条 市立保育園の保育を行わない日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
2 前項に定める日のほか、子ども・子育て支援法第19条第1号により入園した児童にあっては、土曜日は保育を行わない。
3 園長は、特に必要があると認めるときは、委員会の許可を得て、臨時に保育を行い、又は行わない日を設けることができる。
(開園時間)
第7条 市立保育園の開園時間は、午前7時15分から午後7時までとする。ただし、委員会は、必要と認めるときは、開園時間を延長し、又は短縮することができる。
(保育時間)
第8条 市立保育園に入園している児童の保育時間は、前条に定める開園時間の範囲内で、長岡市子どものための教育・保育給付認定に関する規則(平成27年長岡市教育委員会規則第7号。以下「教育・保育給付規則」という。)第2条に規定する時間を上限とする。
(市立保育園の退園事由)
第9条 委員会は、市立保育園に入園している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童を退園させることができる。
(2) 本人又は扶養義務者が正当な理由なく保育料を滞納したとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、保育を実施する必要がないと委員会が認めたとき。
第3章 保育の実施
(入園の申込み)
第10条 保護者は、その監護する児童を保育園(市立保育園及び本市以外の者が設置する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所をいう。以下同じ。)に入園させようとするときは、教育・保育給付規則第4条第1項に規定する認定証の交付を事前に受け、別に定める保育園入園申込書により、委員会に申込みをしなければならない。
2 保育園は、当該保育園に係る入園の申込みについて、保護者の依頼を受けて、当該保護者に代わって前項の保育園入園申込書を委員会に提出することができる。
3 委員会は、第1項の申込みに当たって必要があると認めたときは、保護者の勤務状況その他申込みの審査に必要な事項に関する書類の提出を保護者に求めることができる。
(入園の決定)
第11条 委員会は、前条第1項の申込みがあった場合は、利用調整を行った上で、当該保護者が希望する保育園に入園させる旨決定するものとする。
2 委員会は、1の保育園について、当該保育園に入園を希望するすべての児童が入園する場合には適切な保育の実施が困難となることその他やむを得ない事由がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該保育園に入園する児童を選考することができる。
3 前項の規定による選考の基準は、委員会が別に定める。
4 委員会は、保育園の入園を承諾し、又は承諾しないことを決定したときは、その旨を保護者に通知するものとする。
(1) 求職中であることを理由とする場合 3箇月
(2) 出産を理由とする場合 原則として出産予定日の属する月の2月前の月の初日から分娩をした日の属する月の2月後の月の末日までの期間
(退園の届出)
第13条 保護者は、児童を保育園から退園させようとするときは、別に定める退園届によりあらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、期間満了により退園する場合は、この限りではない。
(保育料の減免)
第15条 条例第7条の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする者は、別に定める保育料減免申請書により委員会に申請をしなければならない。
2 委員会は、前項の申請があったときは、これを審査し、減額又は免除をするかどうか決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
第4章 雑則
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、長岡市保育園条例施行規則(平成14年長岡市規則第20号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
3 施行日前に実施した保育に対する保育料については、旧規則の規定は、なおその効力を有する。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
4 川口町の編入の日前に、川口町保育園管理規則(平成元年川口町規則第7号)の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成20年3月31日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長岡市保育園条例施行規則別表第2の規定は、平成20年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月30日教委規則第13号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第4条、第5条第1項及び第14条の改正規定並びに別表第1を削り、別表第2を別表とする改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日教委規則第9号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成24年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の別表備考4の項第2号及び第3号の規定は、平成26年4月分の保育料から適用し、同年3月分のまでの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年7月27日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表B1の項からD13の項まで並びに同表備考3の項及び9の項から12の項までの規定は、平成28年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月30日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表、同表備考3、同表備考5及び同表備考9の規定は、平成29年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月31日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に行われる保育から適用し、施行日前に行われる保育については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日教委規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月17日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表備考11の項の規定は、令和2年3月2日から適用する。
附則(令和3年3月29日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表の備考1の2の項及び3の項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の備考3の規定は、令和3年9月以後に受けた特定教育・保育等に係る保育料から適用し、同月前に受けた特定教育・保育等に係る保育料(以下「令和3年9月改正前の保育料」という。)については、なお従前の例による。
3 令和3年9月改正前の保育料に係る改正前の別表の備考1の2の項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月31日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(1人当たりの月額) | |||
階層区分 | 階層認定基準 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B1 | A階層の世帯を除き、市区町村民税が非課税の世帯であって、その世帯の状況が次の区分に該当するもの | 母子世帯等に該当する世帯 | 0 | 0 |
B2 | 母子世帯等に該当しない世帯 | 0 | 0 | |
C1 | A階層の世帯を除き、市区町村民税の額が次の区分に該当するもの | 均等割の額のみで母子世帯等に該当する世帯 | 8,500 | 8,300 |
C2 | 均等割の額のみの世帯 | 9,300 | 9,100 | |
D1 | A階層の世帯を除き、市区町村民税の所得割の額が次の区分に該当するもの | 3,000円未満の世帯で母子世帯等に該当する世帯 | 11,000 | 10,800 |
D2 | 3,000円未満の世帯 | 11,900 | 11,500 | |
D3 | 3,000円以上23,400円未満の世帯で母子世帯等に該当する世帯 | 13,500 | 13,100 | |
D4 | 3,000円以上23,400円未満の世帯 | 14,800 | 14,500 | |
D5 | 23,400円以上37,800円未満の世帯で母子世帯等に該当する世帯 | 17,000 | 16,600 | |
D6 | 23,400円以上37,800円未満の世帯 | 19,100 | 18,700 | |
D7 | 37,800円以上51,000円未満の世帯 | 23,300 | 23,000 | |
D8 | 51,000円以上78,600円未満の世帯 | 27,600 | 27,100 | |
D9 | 78,600円以上101,400円未満の世帯 | 31,400 | 30,900 | |
D10 | 101,400円以上123,300円未満の世帯 | 35,200 | 34,700 | |
D11 | 123,300円以上168,300円未満の世帯 | 36,900 | 36,200 | |
D12 | 168,300円以上214,900円未満の世帯 | 38,600 | 37,900 | |
D13 | 214,900円以上255,100円未満の世帯 | 40,300 | 39,600 | |
D14 | 255,100円以上351,400円未満の世帯 | 42,000 | 41,000 | |
D15 | 351,400円以上の世帯 | 43,700 | 42,400 |
備考
1 この表において「市区町村民税」とは、当該年度の4月分から8月分までの保育料に係るものにあっては前年度分のものを、当該年度の9月分から翌年3月分までの保育料に係るものにあっては当該年度分のものをいう。
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
3 この表において「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額(この場合において、地方税法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は、適用しない。)をいう。ただし、次の表の左欄に掲げる区分に該当するものの所得割の合計額を計算する場合には、同表右欄に定める計算により求めるものとする。
区分 | 計算方法 |
地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族のうちに16歳未満である子がいるもの | 16歳未満である子1人当たり22,800円を減ずる。 |
地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族のうちに16歳から18歳までである子がいるもの | 16歳から18歳までである子1人当たり15,000円を減ずる。 |
4 前2項の規定にかかわらず、地方税法第323条の規定により市区町村民税の減免があった場合には、その減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 この表において「母子世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次のいずれかに該当する障害児又は障害者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく障害基礎年金並びに国民年金である障害基礎年金及び障害年金の受給者
(3) 生活保護法第6条第2項に定める要保護者に該当する等特に困窮している世帯であると委員会が、その申請に基づいて認めた世帯
6 この表において「3歳未満児」とは、児童福祉法第24条第1項の規定により保育の実施がとられた日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の中途で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
7 世帯の階層区分の認定については、児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の課税額の合計額(合計額を算定する場合には、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市区町村の区域内に住所を有する者とみなして、市区町村民税所得割合算額を算定するものとする。)により行うものとする。
8 同一世帯で2人以上の児童が子ども・子育て支援法施行令第13条第2項に掲げる施設(以下「施設」という。)に入所又は利用している場合は、2人目の児童が施設に入所するときの保育料は当該世帯の属する階層区分の該当する保育料の額に2分の1を乗じて得た金額とし、3人目以降の児童が施設に入所するときの保育料は無料とする。
9 前項の規定にかかわらず、ひとり親世帯又は在宅障害児のいる世帯で備考3の項ただし書の規定により計算する前の所得割の額が77,101円未満又は所得割の額が31,501円未満の場合は、生計を一にしている1人目の児童が保育園に入園するときの保育料は当該世帯の属する階層区分の該当する保育料の額に2分の1を乗じて得た額とし、2人目以降の児童が保育園に入園するときの保育料は無料とし、それ以外の世帯で備考3の項ただし書に規定により計算する前の所得割の額が57,700円未満又は所得割の額が12,100円未満の場合は、生計を一にしている2人目の児童が保育園に入園するときの保育料は当該世帯の属する階層区分の該当する保育料の額に2分の1を乗じて得た額とし、3人目以降の児童が保育園に入園するときの保育料は無料とする(それ以外の世帯で市民税非課税世帯及び市民税均等割のみの世帯(B2・C2階層)の場合は、生計を同一にする2人目以降の児童は無料とする。)。
10 月の中途において入園し、又は退園したときの保育料の額は、次に定めるとおりとする。この場合において、この額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
区分 | 保育料の額 |
月の中途において入園したとき | この表に定める額に、その月におけるその児童が入園した日からの開園日数(開園日数が25日を超える場合は、25日)を乗じ、25で除して得た額に相当する額 |
月の中途において退園したとき | この表に定める額に、その月におけるその児童が退園した日までの開園日数(開園日数が25日を超える場合は、25日)を乗じ、25で除して得た額に相当する額 |
注 1 開園日数の算出に当たっては、開園の有無にかかわらず、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除くものとする。 2 月の中途で入園し、又は退園した児童に施設に入所又は利用している兄弟姉妹がいる場合の前項の規定による保育料の軽減については、当該児童が入園した月又は退園した月まで軽減するものとする。 |
11 災害その他特別の事情により、保育園を休園した場合における保育料の額は、この表(前項を除く。)の規定により算出した保育料の額(以下「所定額」という。)にその月の開園日数(開園日数が25日を超える場合は、25日)を乗じ、これを25で除して得た額に相当する額とする。この場合において、この額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
12 前項の規定が適用される場合で、月の中途において入園し、又は退園したときの保育料の額は、10の項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。この場合において、この額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
区分 | 保育料の額 |
月の中途において入園したとき | 所定額に、その月におけるその児童が入園した日からの開園日数(開園日数が25日を超える場合は、25日)を乗じ、25で除して得た額に相当する額 |
月の中途において退園したとき | 所定額に、その月におけるその児童が退園した日までの開園日数(開園日数が25日を超える場合は、25日)を乗じ、25で除して得た額に相当する額 |