○長岡市野球場条例施行規則

平成19年3月30日

規則第59号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市野球場条例(昭和63年長岡市条例第8号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、長岡市悠久山野球場(以下「悠久山野球場」という。)、長岡市中之島野球場(以下「中之島野球場」という。)、長岡市三島野球場(以下「三島野球場」という。)及び長岡市和島野球場(以下「和島野球場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(供用期間及び開場時間)

第2条 悠久山野球場、中之島野球場、三島野球場及び和島野球場の供用期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

施設名称

供用期間

開場時間

悠久山野球場

4月の第2土曜日から11月の第2日曜日まで

午前5時30分から午後7時まで

中之島野球場

4月1日から11月20日まで

午前5時から午後10時まで

三島野球場

通年

日の出から午後10時まで

和島野球場

野球場

4月1日から11月30日まで

午前5時30分から午後9時40分まで

照明施設

5月1日から10月31日まで

クラブハウス

通年

午前8時30分から午後9時30分まで

(休場日)

第3条 三島野球場及び和島野球場の休場日は、次のとおりとする。

施設名称

休場日

三島野球場

12月29日から翌年の1月3日までの日

和島野球場クラブハウス

12月28日から翌年の1月4日までの日

(使用の申込み)

第4条 条例第3条の規定により使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、長岡市   野球場/使用/使用変更/申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、長岡市   野球場/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用料の納入)

第6条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書の交付を受けるときに、使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第6条の規定により使用料の減免又は免除を受けようとする者は、長岡市   野球場使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市   野球場使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第9条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第10条 条例第10条第1項の規定により悠久山野球場、中之島野球場及び和島野球場(以下「悠久山野球場等」という。)の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第11条第1項に規定する規則で定める悠久山野球場等の管理に必要な事項の基準は、供用期間及び開場時間に関する基準とし、第2条に定めるとおりとする。

(読替規定等)

第11条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第5条第7条第8条及び別記第1号様式から別記第4号様式までの規定の適用については、第4条第5条第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第4号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市   野球場 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月14日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月4日規則第46号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第62号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

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長岡市野球場条例施行規則

平成19年3月30日 規則第59号

(令和5年9月1日施行)