○長岡市野球場条例施行規則
平成19年3月30日
規則第59号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市野球場条例(昭和63年長岡市条例第8号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、長岡市悠久山野球場(以下「悠久山野球場」という。)、長岡市中之島野球場(以下「中之島野球場」という。)、長岡市三島野球場(以下「三島野球場」という。)及び長岡市和島野球場(以下「和島野球場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(供用期間及び開場時間)
第2条 悠久山野球場、中之島野球場、三島野球場及び和島野球場の供用期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
施設名称 | 供用期間 | 開場時間 | |
悠久山野球場 | 4月の第2土曜日から11月の第2日曜日まで | 午前5時30分から午後7時まで | |
中之島野球場 | 4月1日から11月20日まで | 午前5時から午後10時まで | |
三島野球場 | 通年 | 日の出から午後10時まで | |
和島野球場 | 野球場 | 4月1日から11月30日まで | 午前5時30分から午後9時40分まで |
照明施設 | 5月1日から10月31日まで | ||
クラブハウス | 通年 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
(休場日)
第3条 三島野球場及び和島野球場の休場日は、次のとおりとする。
施設名称 | 休場日 |
三島野球場 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
和島野球場クラブハウス | 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
(使用料の納入)
第6条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書の交付を受けるときに、使用料を納入しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第9条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月14日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月4日規則第46号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第62号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。