○長岡市野球場条例
昭和63年3月24日
条例第8号
(設置)
第1条 本市は、スポーツの振興を図り、もって市民の健康づくり及び余暇活動の増進に資するため、野球場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市悠久山野球場 | 長岡市悠久町400番地 |
長岡市中之島野球場 | 長岡市中之島中条丁432番地4 |
長岡市三島野球場 | 長岡市蓮花寺260番地1 |
長岡市和島野球場 | 長岡市島崎5386番地 |
(使用の許可)
第3条 長岡市悠久山野球場、長岡市中之島野球場、長岡市三島野球場又は長岡市和島野球場(以下「球場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(使用料)
第5条 球場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の中止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を中止させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意若しくは過失により球場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、長岡市悠久山野球場、長岡市中之島野球場及び長岡市和島野球場(以下「悠久山野球場等」という。)の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) 悠久山野球場等の使用の許可に関する業務
(3) 悠久山野球場等の利用料金に関する業務
(4) 悠久山野球場等の規律の確保に関する業務
(5) 悠久山野球場等の施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、悠久山野球場等の管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第11条 前条第1項の規定により指定管理者に悠久山野球場等の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における供用期間、開場時間その他悠久山野球場等の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が供用期間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
(利用料金)
第12条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第5条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 長岡市野球場条例(昭和42年長岡市条例第7号)は、廃止する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 和島村の編入の日前に、和島村民野球場の設置及び管理等に関する条例(昭和54年和島村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
4 第7条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までの間に限り、長岡市和島野球場に係る使用料については、使用する日の5日前までに使用の取消しを申し出たときは、既納の使用料の半額に相当する額を還付するものとする。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
5 指定管理者が悠久山野球場等の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、悠久山野球場等に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附則(平成3年3月28日条例第15号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成10年7月1日以後に行う使用の許可に係る使用料から適用する。
附則(平成17年3月22日条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、中之島町体育施設条例(平成4年中之島町条例第12号)又は三島町体育施設条例(昭和51年三島町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成17年12月28日条例第245号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日条例第54号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、第1条の規定による改正前の長岡市体育館条例、第2条の規定による改正前の長岡市野球場条例、第3条の規定による改正前の長岡市営陸上競技場条例、第5条の規定による改正前の長岡市運動公園条例、第6条の規定による改正前の長岡市プール条例、第7条の規定による改正前の長岡市B&G海洋センター条例、第9条の規定による改正前の長岡市越路地域体育センター条例又は第10条の規定による改正前の長岡市ゲートボール場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第1条の規定による改正後の長岡市体育館条例、第2条の規定による改正後の長岡市野球場条例、第3条の規定による改正後の長岡市営陸上競技場条例、第5条の規定による改正後の長岡市運動公園条例、第6条の規定による改正後の長岡市プール条例、第7条の規定による改正後の長岡市B&G海洋センター条例、第9条の規定による改正後の長岡市越路地域体育センター条例又は第10条の規定による改正後の長岡市ゲートボール場条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成21年6月30日条例第31号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第35号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月9日条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条、第12条関係)
1 長岡市悠久山野球場
種別 区分 | 使用料 | |||
球場 | 附属設備 (1試合につき) | |||
入場料を徴収しない場合 (1時間当たり) | 入場料を徴収する場合 | 放送設備 (1式) | スコアボード (1式) | |
| 円 | 左の区分に応じた1時間当たりの使用料に使用時間を乗じて得た額に、使用する日1日につき、入場料の最高額の80人分相当額(使用する日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、100人分相当額)を加算した額 | 円 | 円 |
一般 | 2,000 | 200 | 200 | |
公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体 | 1,200 | |||
高等学校野球連盟又は市内の高等学校 | 800 | |||
小・中学校体育連盟 | 無料 | 無料 | 無料 | |
プロ野球 | 2,000円に使用時間数を乗じて得た額に、使用する日1日につき、入場料の最高額の150人分相当額を加算した額 | 500 | 500 |
備考
1 入場料を徴収する場合には、有償の会員券等を発行して使用する場合も含むものとする。
2 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。
3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 長岡市中之島野球場
施設名 | 使用区分 | 使用料 |
野球場 | 1時間当たり | 2,000円 |
照明施設 | 1時間当たり | 2,000円 |
サブグラウンド | 日の出から日没まで | 500円 |
備考
1 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の3倍に相当する額とする。
2 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。
3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 長岡市三島野球場
施設名 | 使用区分 | 使用料 |
野球場 | 日の出から日没まで | 6,000円 |
1時間当たり | 1,100円 | |
照明施設 | 1時間当たり | 3,500円 |
備考
1 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の3倍に相当する額とする。
2 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。
3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
4 長岡市和島野球場
施設名 | 使用区分 | 使用料 | |
野球場 | 入場料等を徴収しない場合 | 1時間当たり | 1,250円 |
入場料等を徴収する場合 | 1時間当たり | 12,610円 | |
照明施設 | 入場料等を徴収しない場合 | 2時間当たり | 5,250円 |
入場料等を徴収する場合 | 2時間当たり | 52,530円 | |
クラブハウス |
| 無料 |
備考
1 使用料の算定に当たっては、1時間又は2時間に満たない時間は、それぞれ1時間又は2時間として計算する。
2 長岡市和島野球場の使用について次の各号に該当する場合の使用料の額は、当該各号に定めるところによる。
(1) 勤労者団体で組織する団体が使用する場合 上記の表の使用料の額の100分の50に相当する額
(2) 社会教育団体及び体育団体がその目的のために使用する場合 上記の表の使用料の額の100分の40に相当する額
(3) 市長が必要と認めた場合 上記の表の使用料の額の100分の30に相当する額
3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。