○長岡市コミュニティセンター条例施行規則
平成19年3月30日
規則第58号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市コミュニティセンター条例(平成15年長岡市条例第37号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例第2条第1項に規定する長岡市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 センター(とちおコミュニティセンターを除く。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分まで(夜間の使用がないときは、午後5時30分まで)とする。
2 とちおコミュニティセンターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午前9時から午後7時までとする。
3 前2項の開館時間は、市長が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 センター(とちおコミュニティセンターを除く。)の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
2 とちおコミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(ただし、休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 センターの使用の申込みは、使用しようとする日の1月前の日の属する月の初日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。
3 やまこしコミュニティセンターのミーティングルーム及びとちおコミュニティセンターのミーティングルームの使用の申込みについては、別に定める。
2 やまこしコミュニティセンターのミーティングルーム及びとちおコミュニティセンターのミーティングルームの使用の許可については別に定める。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品等の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 許可を受けないで特別の設備をしないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 使用した設備、備品等は原状に復し、清掃をすること。
(6) 前各号に掲げる事項のほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項の規定は、施行日以後に行うセンターの使用の申込みから適用し、施行日前に行った使用の申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日規則第35号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第45号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。