○長岡市コミュニティセンター条例

平成15年12月26日

条例第37号

(設置)

第1条 本市は、住民の交流及び地域への思いと理解の醸成を図ることを目的に、生涯学習活動を支援し、児童及び青少年の健全育成を図り、並びに地域住民の社会福祉の増進を図るための事業を実施するとともに、その施設を住民の公共的利用に供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、長岡市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 センターに分館を設置することができる。

3 センターに属する施設として分室を置くことができる。

4 第2項の規定により設置する分館の名称及び位置は別表第2前項の規定により置く分室の名称及び位置は別表第3のとおりとする。

(職員)

第3条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

2 分館に分館長を置く。

3 分館及び分室に必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) センターの管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、無料とする。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた使用目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 施設の現状を変更しないこと。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、市長が特に指定した事項

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上特に必要と認めたとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、建物又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月22日条例第159号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、第1条の規定による改正前の長岡市コミュニティセンター条例、第2条の規定による改正前の長岡市地域会館条例又は第3条の規定による改正前の長岡市文化センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(長岡市栃尾市民会館についてなされた行為を除く。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の長岡市コミュニティセンター条例、第2条の規定による改正後の長岡市地域会館条例又は第3条の規定による改正後の長岡市文化センター条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成20年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第93号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第119号)

この条例は、平成23年2月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(長岡市勤労青少年ホーム条例の一部改正)

2 長岡市勤労青少年ホーム条例(昭和39年長岡市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(長岡市地域会館条例の一部改正)

2 長岡市地域会館条例(平成17年長岡市条例第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(長岡市地域会館条例の一部改正)

2 長岡市地域会館条例(平成17年長岡市条例第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年6月29日条例第29号)

この条例は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第41号)

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第38号)

この条例は、令和6年1月13日から施行する。

別表第1(第2条関係)

センターの名称及び位置

名称

位置

長岡市千手コミュニティセンター

長岡市西千手2丁目5番1号

長岡市四郎丸コミュニティセンター

長岡市四郎丸1丁目11番20号

長岡市豊田コミュニティセンター

長岡市豊田町5番地1

長岡市阪之上コミュニティセンター

長岡市今朝白1丁目10番27号

長岡市表町コミュニティセンター

長岡市中島5丁目7番7号

長岡市中島コミュニティセンター

長岡市中島2丁目6番1号

長岡市神田コミュニティセンター

長岡市西神田町2丁目3番地1

長岡市川崎コミュニティセンター

長岡市川崎6丁目2407番地5

長岡市新町コミュニティセンター

長岡市西新町2丁目2番24号

長岡市大島コミュニティセンター

長岡市緑町3丁目55番地41

長岡市希望が丘コミュニティセンター

長岡市西津町2301番地1

長岡市宮内コミュニティセンター

長岡市曲新町564番地

長岡市十日町コミュニティセンター

長岡市十日町1220番地2

長岡市六日市コミュニティセンター

長岡市中潟町728番地

長岡市太田コミュニティセンター

長岡市濁沢町482番地3

長岡市山通コミュニティセンター

長岡市柿町650番地4

長岡市栖吉コミュニティセンター

長岡市悠久町3丁目734番地

長岡市富曽亀コミュニティセンター

長岡市小曽根町757番地8

長岡市山本コミュニティセンター

長岡市浦瀬町1072番地1

長岡市新組コミュニティセンター

長岡市福井町957番地1

長岡市黒条コミュニティセンター

長岡市黒津町373番地

長岡市下川西コミュニティセンター

長岡市花井町1081番地1

長岡市上川西コミュニティセンター

長岡市巻島町733番地

長岡市福戸コミュニティセンター

長岡市福戸町2606番地1

長岡市王寺川コミュニティセンター

長岡市寺宝町38番地4

長岡市日越コミュニティセンター

長岡市宝地町753番地

長岡市関原コミュニティセンター

長岡市五反田町950番地

長岡市宮本コミュニティセンター

長岡市宮本町1丁目甲105番地2

長岡市大積コミュニティセンター

長岡市大積町1丁目甲1083番地

長岡市深才コミュニティセンター

長岡市上富岡2丁目65番地2

長岡市青葉台コミュニティセンター

長岡市青葉台1丁目甲120番地8

長岡市中之島コミュニティセンター

長岡市中之島800番地1

長岡市みしまコミュニティセンター

長岡市上岩井1261番地1

長岡市やまこしコミュニティセンター

長岡市山古志竹沢甲2837番地1

長岡市おぐにコミュニティセンター

長岡市小国町新町304番地1

長岡市わしまコミュニティセンター

長岡市小島谷3434番地4

長岡市寺泊コミュニティセンター

長岡市寺泊敦ヶ曽根551番地

長岡市とちおコミュニティセンター

長岡市中央公園1番67号

長岡市よいたコミュニティセンター

長岡市与板町与板乙2469番地1

長岡市川口コミュニティセンター

長岡市東川口1979番地130

別表第2(第2条関係)

分館の名称及び位置

分館を設置するセンター

分館の名称

分館の位置

長岡市川崎コミュニティセンター

長岡市川崎コミュニティセンター分館

長岡市地蔵1丁目4番1号

長岡市宮内コミュニティセンター

長岡市宮内コミュニティセンター分館

長岡市宮栄3丁目21番27号

別表第3(第2条関係)

分室の名称及び位置

分室を置くセンター

分室の名称

分室の位置

長岡市新町コミュニティセンター

長岡市新町コミュニティセンター分室福祉センター

長岡市蔵王1丁目6番17号

長岡市栖吉コミュニティセンター

長岡市栖吉コミュニティセンター分室活性化センター

長岡市栖吉町2065番地

長岡市上川西コミュニティセンター

長岡市上川西コミュニティセンター分室

長岡市下柳2丁目5番29号

長岡市中之島コミュニティセンター

長岡市中之島コミュニティセンター上通分室

長岡市中之島6105番地

長岡市中之島コミュニティセンター中通分室

長岡市横山甲715番地

長岡市中之島コミュニティセンター中野分室

長岡市中野中甲1674番地2

長岡市中之島コミュニティセンター中条分室

長岡市中之島中条丙11番地1

長岡市中之島コミュニティセンター信条分室

長岡市中条新田68番地

長岡市中之島コミュニティセンター西所分室

長岡市中西1603番地

長岡市中之島コミュニティセンター三沼分室

長岡市赤沼265番地1

長岡市コミュニティセンター条例

平成15年12月26日 条例第37号

(令和6年1月13日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 市民協働
沿革情報
平成15年12月26日 条例第37号
平成17年7月22日 条例第159号
平成19年3月30日 条例第10号
平成20年10月1日 条例第35号
平成21年3月30日 条例第8号
平成22年6月29日 条例第93号
平成22年12月22日 条例第119号
平成25年3月29日 条例第6号
平成26年3月31日 条例第10号
平成30年3月30日 条例第8号
令和2年6月29日 条例第29号
令和2年12月14日 条例第41号
令和4年3月28日 条例第4号
令和5年3月28日 条例第5号
令和5年12月18日 条例第38号