○長岡市下水道事業等区域外流入受益者分担金の徴収等に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第49号

(分担金徴収等の取扱い)

第2条 条例の規定により、公共下水道又は農業集落排水施設に汚水の区域外流入をする者から受益者分担金を徴収すること等については、長岡市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和63年長岡市規則第5号)の規定の例による。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

長岡市下水道事業等区域外流入受益者分担金の徴収等に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第49号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 木/第4章 下水道
沿革情報
平成19年3月30日 規則第49号