○長岡市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和63年2月8日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年長岡市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借の権利による土地の使用で、その権利の存続期間について定めのないもの又は存続期間が10年以下のものをいう。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条第1項の規定により告示された区域内の土地に係る受益者は、別に定める日までに、下水道事業受益者申告書(次の各号に定める様式。以下「受益者申告書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する者であるときは、当該土地の所有者と連署の上、土地の所有者を通じ、受益者申告書を提出しなければならない。
(1) 平成17年4月1日の編入前の長岡市の区域のうち市街化区域である区域並びに編入前の越路町の区域、三島町の区域、栃尾市の区域及び与板町の区域 別記第1号様式
(2) 平成17年4月1日の編入前の長岡市の区域のうち市街化調整区域である区域並びに編入前の中之島町の区域、小国町の区域、和島村の区域、寺泊町の区域及び川口町の区域 別記第1号様式の2
2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者1人を定め、その代表者が申告(連署を要するときは、連署の上)をするものとする。
(負担金算定の土地の面積)
第4条 条例第5条第1項第1号に規定する負担金の額の算定の基礎となる土地の面積は、公簿上の地積又は仮換地された地積によるものとする。ただし、市長がこれらにより難いと認めたときは、実測その他の方法により土地の面積を定めることができる。
(不申告又は不当申告)
第5条 市長は、第3条に規定する申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(前納報奨金)
第8条 市長は、条例第7条第2項の規定により、各年度の第1期の納期内にその年度内のすべての納期に係る納付金をまとめて納付(以下「単年度分前納」という。)したとき、又は単年度分前納と併せて当該納付の日の属する年度の次年度(以下「次年度」という。)以降(当該次年度が3年分割の最終年度に当たるときは、第3年度分。以下同じ。)のすべての納期に係る納付金をまとめて納付したときは、前納された各納期に係る納付金ごとにその額の200分の1に納期前の月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額(その全額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。次項及び第3項において同じ。)を前納報奨金として交付する。
2 第2期から第4期までのいずれかの納期内の日に次年度以降のすべての納期に係る納付金をまとめて納付したときは、前納された次年度以降の各納期の納付金ごとに前項の規定により算定して得た額を前納報奨金として交付する。
3 納期以外の日に次年度以降のすべての納期に係る納付金をまとめて納付したときは、当該納付の日の直後に到来する納期の初日に納付したものとみなし、前納された次年度以降の各納期の納付金ごとに第1項の規定により算定して得た額を前納報奨金として交付する。
(1) 前納報奨金の全額が100円未満であるとき。
(2) 前3項の規定により前納報奨金の算定の対象となる納付金の納期前の納期に係る納付金が納付されていないとき。
(4) 編入前の寺泊町の区域のうち、編入の日前に寺泊町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成14年寺泊町条例第15号)第5条の規定により公告された区域内の土地であって、公共下水道の供用の開始をした日から3年を経過した区域の土地に係る受益者が負担金を前納したとき。この場合において、供用の開始をした日以後に新たに公共汚水ますを設置した土地については、公共汚水ますを設置した日を公共下水道の供用の開始した日とみなす。
3 負担金の徴収の猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第10条 市長は、前条の規定により負担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を受けた理由が消滅したと認めたとき、又は徴収の猶予を継続することが適正でないと認めたときは、その猶予を取り消すものとする。
(負担金の減免)
第11条 条例第9条第1項に規定する負担金を徴収しない土地は、道路、公園、河川、水路等の敷地とする。
4 負担金の減額又は免除を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(負担金の減免の取消し)
第12条 市長は、前条の規定により負担金の減額又は免除を受けた受益者について、減免を受けた理由が消滅したと認めたときは、その減免を取り消すものとする。
(過誤納金の取扱い)
第14条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、その還付を受けるべき者について、納付すべき徴収金があるときは、過誤納金をその徴収金に充当するものとする。
(還付加算金)
第15条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は、当該過誤納金の納付の日の翌日から市長が還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当するに適する日があったときは、その日)までの期間の日数に応じ、当該過誤納金の額が2,000円以上(当該過誤納金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)であるときは、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて得た金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、その加算金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
(住所等の変更)
第17条 受益者又は納付代理人は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。
(規則の廃止)
6 条例附則第12項に規定する前納報奨金の額は、1万円とする。
7 条例附則第12項に規定する前納報奨金が支払われない場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 分担金を納入した者が国又は地方公共団体である場合
(2) 分担金について徴収猶予又は減額若しくは免除を受けている場合
(3) 公共下水道の供用を開始した日(供用開始後に新たに公共汚水ますを設置した場合は、その設置した日)から3年を経過した後に公共下水道の使用を開始した場合
附則(平成元年1月30日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第21号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別記第3号様式の改正規定は、平成11年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の規定は、還付加算金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第33号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月31日規則第39号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第96号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第192号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第98号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第65号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第37号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則附則第3項の規定は、還付加算金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第57号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(市街化区域内)
別表第1の2(第9条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(市街化区域以外の区域内)
別表第2(第11条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 内容 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供し、又は供することを予定している土地(国等が所有し、又は使用する権原を有するものに限る。) |
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(1) 道路用地等 | 道路、公園、河川、水路等 | 100% |
(2) 学校用地 | 小学校、中学校、高校、高専、大学、聾学校、幼稚園 | 75% |
(3) 社会福祉施設用地 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の規定に基づく社会福祉事業施設用地 | 75% |
(4) 警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年院等 | 75% |
(5) 病院用地 | 県立病院 | 25% |
(6) 一般庁舎用地 | 裁判所、警察署、県庁舎、市庁舎等一般庁舎 | 50% |
(7) 公務員宿舎用地 | 有料公務員宿舎用地、職員寮、アパート等 | 25% |
(8) 文化財である土地及び文化財である建物その他の工作物の土地 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設 | 100% |
(9) その他の公用財産等 | 図書館、公民館その他これに準ずるもの | 75% |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地(企業用財産となっている土地) | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している土地 | 25% |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者の所有又は使用する土地 | 1 生活保護法による生活扶助を受けている者 | 100% |
2 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者 | 75%~100% | |
4 下水道事業のため土地又は物件を提供した受益者 |
| 市長が定める率 |
5 状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 |
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(1) 町内会等が所有する施設用地 | 公民館等 | 50% |
(2) 水路及び公道に準ずる私道 | 水路及び公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの | 100% |
(3) 国又は地方公共団体以外の団体が経営する社会福祉法第2条に規定する事業の用に供する施設の用地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。) | 1の(3) に準ずる。 | 75% |
(4) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の敷地で、教育の目的に使用している土地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。) | 1の(2) に準ずる。 | 75% |
(5) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教団体が同法第2条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 1 境内地 | 50% |
2 墓地、納骨堂等の用地 | 100% | |
(6) 鉄道用地 | 1 踏切、駅前広場 | 100% |
2 軌道、プラットホーム、待合室 | 50% | |
3 その他 | 25% | |
(7) その他実情に応じて減額又は免除を必要とする土地 | その状況に応じて市長が定める。 | 市長が定める率 |
備考 国又は地方公共団体の普通財産である土地及び公営住宅の敷地は、減額又は免除の対象としない。 |
別表第3(第11条関係)
下水道事業受益者負担金面積段階別減免基準
減免の対象となる土地 | 土地の面積段階区分 | 減免率 |
編入前の長岡市の市街化調整区域内の土地で、住宅の敷地の用に供しているもの 〔別表第2に係るものを除く。〕 | 300平方メートルを超え500平方メートルまでの部分 | 40% |
500平方メートルを超え700平方メートルまでの部分 | 80% | |
700平方メートルを超える部分 | 100% |